○三川町議会基本条例

平成23年12月13日

条例第8号

前文

三川町の町民(以下「町民」という。)から負託された三川町議会議員(以下「議員」という。)及び三川町長(以下「町長」という。)は、地域における民主主義の発展と町民福祉の増進を図りながら、より良い町づくりを進める使命があります。

その一翼である三川町議会(以下「議会」という。)は、三川町の最高意思決定機関であることを認識し、町長とその他の執行機関とは健全な緊張関係を保ち、かつ独立、対等である立場を尊重し、町民の意志を町政に自主的、自立的に反映させて「協働のまちづくり」に参加する責務を負っています。

このため、議会は、町民憲章の精神に基づき、常に町民の中に入り対話を重ね、開かれた身近な議会を実践することにより、町政運営のチェック機能や提案機能等を積極的に果たし、町民に信頼される議会をつくるためこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の果たすべき役割を明らかにするとともに、議会運営及び議員の行動についての基本的事項を定めることにより、地方自治の基本に立って町民の負託に応え議会の活性化を図り、もって町政の進展及び町民の福祉向上に寄与することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に在住、在勤する個人及び町内で活動する法人その他の団体をいいます。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町民主権を重んじ、町政の課題とこれに対する町民の意見を適時的確に把握しながら、町民の町政参加を進めます。

2 議会は、町民に対する情報公開と説明責任をいつでも行い、町民の代表機関であることを常に自覚します。

3 議会は、公正、公平性及び透明性を確保します。

4 議会は、町民に身近な議会を目指すため、議会の改革に継続的に取り組みます。

5 議会は、町民に開かれた議会を目指すため、情報共有を図る適切な措置を講ずるよう努めます。

6 議会は、町民の様々な意見を基に、調査活動や積極的な議論を通じて政策提言を行うことにより、政策立案の強化に努めます。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、町民の福祉向上と町勢の発展に尽くすため、次のことを守ります。

(1) 町民全体の代表者であることを自覚します。

(2) 政策の論議と活発な活動を基本として、英知を出し話し合います。

(3) ことの批判には実効性のある代案をもって対応します。

(4) 執行権の介入や慣れ合いにならないよう、主体的な態度を貫きます。

(5) 感情的な発言や自己主張にとらわれず、議会の秩序を保ちます。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、町民との意見交換の場を多様に設けて報告会などの広聴広報活動を強化するとともに、議会の活動に参加する機会の確保に努めます。

2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)のほか、議会が主宰するすべての会議を原則公開します。

3 議会は、町民からの請願及び陳情等に対し真摯に受け止め、提案者の意見を討議に反映します。

4 議会は、情報公開に積極的に取り組み、議会の議決又は運営について説明する責任を果たします。

第4章 議会と行政の関係

(議会と町長等の関係)

第6条 議会は、町長及び執行機関(以下「町長等」という。)に対し事務執行の監視及び評価に努めるとともに、政策立案及び政策提言を通じて町政の発展に取り組みます。

2 議会は、町長等との立場及び権能の違いを踏まえ議会活動を行います。

(政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長等による行政の計画、政策及び施策等(以下「政策等」という。)が提案されたときは、その水準を高めるため、次に掲げる政策等の提案に至るまでの背景及び経緯について説明を求め、審議を深めます。

(1) 総合計画との整合性

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 町民参加の実施の有無とその内容

(4) 政策等の実施に要する経費、その財源

(5) 将来的な維持管理のコスト計算と財源計画

2 議会は、審議にあたり必要に応じて説明資料の提出を求めます。

(協議事項)

第8条 町の重要な計画等の策定及びその変更等については、町民の意志を反映させた政策執行を図る観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定に定める全員協議会の協議事項として別に定めます。

第5章 委員会

(委員会の活動)

第9条 委員会は、審議や調査において、課題や問題点等の実態把握と対応策に委員同士の合意形成を図るように努めます。

2 委員会運営は、町民に対してわかりやすい議論を行うように努めます。

第6章 議会の体制

(議員定数)

第10条 議員定数は、三川町議会議員の定数条例(平成14年条例第14号)によるものとします。

2 議員定数を見直す場合は、町政の現状と課題、他の町村の動向及び将来予測を十分に考慮し、必要に応じ参考人の意見や広聴活動等を活用します。

(議員報酬)

第11条 議員報酬は、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)によるものとします。

2 議会は、議員報酬の改定に当たっては十分な議論を行い、町民に説明責任を果たします。

(議会事務局)

第12条 議会は、議会及び議員の政策立案能力の向上のため、議会事務局の機能強化を図ります。

(議員の研修)

第13条 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、議員の資質向上を図るため、研修の充実に努めます。

第7章 政治倫理

(政治倫理)

第14条 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理と責務を深く自覚し、町民の代表として様々な問題の解決と町の将来を見据えた活動を行います。

2 政治倫理については、別に定める三川町議会議員政治倫理条例(平成23年条例第9号。)によるものとします。

第8章 基本規範性

(基本規範性)

第15条 この条例は、議会活動及び議員活動並びに議会運営における基本規範であって、議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則及び規程等を遵守して議会を運営し、町民に対する責任を果たします。

第9章 補則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

この条例は、平成24年1月1日から施行します。

三川町議会基本条例

平成23年12月13日 条例第8号

(平成24年1月1日施行)