○三川町議会議員政治倫理条例

平成23年12月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、三川町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上に努めるとともに、町民に信頼される議会づくりを進め、もって健全な町政運営に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の負託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。

(2) 本町の職員の公正な職務執行を妨げるような不正な働き掛けをしないこと。

(3) 本町又は本町が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人若しくは本町の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働き掛けをしないこと。

(4) 本町の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不正な働き掛けをしないこと。

(5) 政治活動に関し、道義的批判を受けるおそれのある寄付を受けないこと。

(審査の請求)

第4条 議員は、前条に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上の議員の連署による書面で、議長に審査を請求することができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について審査請求を受理したときは、三川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その事案についての審査を付託するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三川町議会議員政治倫理条例

平成23年12月13日 条例第9号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月13日 条例第9号