○三川町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により支給する給与の額及び支給方法については、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の160.25」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

(議会の議員の議員報酬等)

第3条 議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については常勤の職員の例による。

(非常勤の職員の報酬)

第4条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 前項の報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(議員報酬等の支給)

第5条 新たに議会の議員又は非常勤の職員となった者には、その日から議員報酬又は報酬(以下「議員報酬等」という。)を支給し、職名の変更等により議員報酬等の額に異動を生じた者には、当該異動に係る議員報酬等をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日議会の議員又は非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 議会の議員又は非常勤の職員が離職したときは、その日まで議員報酬等を支給する。

3 議会の議員又は非常勤の職員が死亡したときは、その月まで議員報酬等を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬等を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(議員報酬等の支給期日)

第6条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、教育委員会の委員及び農業委員会の委員にあっては、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月31日、11月30日及び3月31日、その他の職員にあっては、年の4月から9月まで及び10月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の2分の1の額をそれぞれ9月30日及び3月31日に支給する。

2 議会の議員又は非常勤の職員に対する月額の議員報酬等はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。

3 前2項の場合において、その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは、その日前において支給日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とすることができる。

(議員報酬等の支給方法)

第7条 議会の議員又は非常勤の職員に対する議員報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(三川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和37年条例第22号)

(2) 三川町の特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第6号)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、「100分の152.5」とあるのは「100分の138」とする。

(昭和45年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から3箇月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第2中議会議長、議会副議長、議会議員については、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和46年6月1日から、第10条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和46年規則第12号で昭和46年12月22日から施行)

(昭和47年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、選挙長及び開票管理者等選挙関係の報酬は昭和49年7月1日から、社会教育推進員及び社会福祉施設整備対策委員の報酬については昭和49年4月1日から、それぞれ適用する。

(昭和49年12月23日条例第25号)

この条例は、規則の定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和50年3月21日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正については昭和49年8月10日から、別表第1及び別表第2の改正は昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「老人福祉相談員」については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和52年12月1日以後支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員については昭和53年4月1日から、健康づくり推進協議会委員については同年9月1日から、それぞれ適用する。

(昭和53年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。ただし、別表第3は昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 1,069,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1にかかげるもの並びに別表第3中、議長・副議長・議員については、昭和57年10月1日から適用するものとする。

(昭和57年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び第3の表中、議長・副議長・議員についての改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び第3の表中、議長、副議長、議員についての改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(三川町保健委員設置条例の一部改正)

2 三川町保健委員設置条例(昭和54年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月17日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月16日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第12号で第5条の改正規定は平成4年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定中、議長、副議長、議員の報酬額に関する改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成7年3月17日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条に規定する基準日における当該職員等の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該職員等の世帯等の区分に応じて同項に定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員等に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

7万円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第2項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる三川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第20号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第24号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(町長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 町長等の給与の特例に関する条例(平成14年条例第2号)は、廃止する。

(平成15年3月18日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当については、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第4条の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平成16年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第18号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第23号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例及び三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の三川町一般職の職員の給与に関する条例及び三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の三川町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定(第2条による三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第2条第3項の改正規定及び別表第3中適正就学支援委員会委員の改正規定を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。この場合において、同年12月分として支給する期末手当についての改正後の第2条第3項の改正規定については、「100分の160」とあるのは「100分の165」とする。

(三川町長等の給与の特例に関する条例の廃止)

3 三川町長等の給与の特例に関する条例(平成19年条例第3号)は、廃止する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条に規定する改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてに支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。この場合において、第1条に規定する同年12月分として支給する勤勉手当についての改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)第26条第2項の規定については、同条第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは「100分の87.5」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とし、第2条に規定する同年12月に支給する期末手当に関する改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の165」とする。

(給与等の内払)

6 改正後の一般職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の一般職の職員の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなし、改正後の特別職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年6月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。この場合において、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月27日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三川町交通指導員設置条例の廃止)

2 三川町交通指導員設置条例(昭和45年条例第11号)は、廃止する。

(三川町保健委員設置条例の廃止)

3 三川町保健委員設置条例(昭和54年条例第20号)は、廃止する。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第21号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の一般職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなし、改正後の特別職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月11日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の一般職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなし、改正後の特別職の職員の給与条例を適用する場合においては、改正前の三川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

職名

給料月額

町長

625,000円

副町長

542,000円

教育長

521,000円

別表第2

職名

議員報酬月額

議長

300,000円

副議長

245,000円

議員

220,000円

別表第3

職名

給与の区分

報酬額

教育委員会委員

年額

245,000円

農業委員会の委員

会長

300,000円

会長代理

260,000円

委員

245,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

109,000円

委員

87,000円

補充員

日額

5,400円

監査委員

識見委員

月額

43,000円

議員である委員

33,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

5,400円

振興審議会委員

5,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

5,400円

子ども・子育て会議委員

5,400円

交通安全対策会議委員

5,400円

固定資産評価審査委員会委員

5,400円

選挙長及び開票管理者

1回

10,800円

選挙長・開票管理者の職務代理者

8,900円

投票所の投票管理者

12,800円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

投票所の投票立会人

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票・選挙立会人

8,900円

民生委員推薦会委員

日額

5,400円

障害支援区分認定審査会委員

17,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

5,400円

廃棄物減量等推進審議会委員

5,400円

農地利用最適化推進委員

年額

171,500円

都市計画審議会委員

日額

5,400円

町営住宅入居者審査委員会委員

5,400円

三川町空家等対策協議会委員

5,400円

防災会議委員

5,400円

国民保護協議会委員

5,400円

保育園・幼稚園医、学校医

年額

199,000円

保育園・幼稚園薬剤師、学校薬剤師

102,500円

文化財保護審議会委員

27,000円

社会教育委員

日額

5,400円

スポーツ推進審議会委員

5,400円

スポーツ推進委員

年額

54,000円

学校運営協議会委員

日額

2,000円

国民健康保険運営協議会委員

5,400円

高齢者保健福祉計画委員会委員

5,400円

三川町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和45年12月19日 条例第35号
昭和46年3月30日 条例第1号
昭和46年12月23日 条例第21号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月19日 条例第1号
昭和48年9月28日 条例第37号
昭和49年3月22日 条例第1号
昭和49年6月27日 条例第19号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和50年3月21日 条例第4号
昭和50年12月23日 条例第24号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和51年9月29日 条例第16号
昭和51年12月21日 条例第19号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和52年9月21日 条例第20号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年3月17日 条例第1号
昭和53年5月17日 条例第17号
昭和53年9月21日 条例第20号
昭和53年12月20日 条例第21号
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和54年9月21日 条例第25号
昭和54年12月20日 条例第27号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年6月26日 条例第15号
昭和55年12月17日 条例第20号
昭和56年3月14日 条例第3号
昭和56年9月19日 条例第32号
昭和57年3月16日 条例第1号
昭和57年12月14日 条例第18号
昭和58年3月16日 条例第1号
昭和58年6月22日 条例第16号
昭和59年3月13日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第24号
昭和60年3月18日 条例第1号
昭和60年9月27日 条例第10号
昭和60年12月24日 条例第13号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年6月17日 条例第15号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第1号
昭和63年5月1日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第2号
平成元年6月29日 条例第27号
平成元年12月22日 条例第33号
平成2年3月16日 条例第1号
平成2年12月20日 条例第23号
平成3年3月19日 条例第2号
平成3年6月27日 条例第14号
平成3年12月21日 条例第21号
平成4年3月18日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年12月20日 条例第18号
平成6年3月18日 条例第1号
平成6年12月19日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第1号
平成7年6月21日 条例第16号
平成8年3月25日 条例第1号
平成8年12月18日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第18号
平成10年6月15日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第4号
平成11年12月17日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第4号
平成13年3月16日 条例第6号
平成13年6月18日 条例第14号
平成14年11月29日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第10号
平成15年6月19日 条例第13号
平成15年9月22日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年6月15日 条例第16号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第3号
平成18年6月15日 条例第18号
平成18年11月28日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年6月14日 条例第12号
平成19年12月20日 条例第22号
平成20年3月18日 条例第2号
平成20年9月17日 条例第24号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月26日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年12月16日 条例第24号
平成26年3月25日 条例第3号
平成26年12月15日 条例第21号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第22号
平成29年6月15日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年6月12日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年11月29日 条例第21号
令和4年3月16日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第11号
令和5年12月11日 条例第13号