○三川町議会議員の定数条例
平成14年3月19日
条例第14号
三川町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、10名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(三川町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 三川町議会議員の定数を減少する条例(昭和38年条例第25号)は、廃止する。
附則(平成16年12月15日条例第27号)
この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。