○三川町議会議員の定数条例

平成14年3月19日

条例第14号

三川町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、10名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(三川町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 三川町議会議員の定数を減少する条例(昭和38年条例第25号)は、廃止する。

(平成16年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成16年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

三川町議会議員の定数条例

平成14年3月19日 条例第14号

(平成21年2月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月19日 条例第14号
平成16年12月15日 条例第27号
平成16年12月20日 条例第29号
平成20年3月18日 条例第9号