○三川町行政組織規則

平成4年3月31日

規則第13号

三川町行政組織規則(昭和46年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第8条―第10条)

第2節 分掌事務(第11条―第18条)

第3節 職制(第19条―第21条)

第3章 出先機関

第1節 企画調整課所管の出先機関

第1款 いろり火の里施設(第22条・第23条)

第2節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 保育所(第24条・第25条)

第3節 産業振興課所管の出先機関

第1款 農村環境改善センター(第26条・第27条)

第4節 職制(第28条・第29条)

第4章 課員等の事務分担(第30条)

第5章 附属機関(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、三川町課制条例(昭和30年条例第5号)により置かれた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項に規定する会計管理者の権限に属する事務を処理するため設置する組織とする。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、法第155条第1項の規定により置かれた行政機関及び法第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(附属機関)

第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲)

第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第8条 三川町課制条例の定めるところにより置かれた課及び室は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 企画調整課

(3) 町民課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 建設環境課

(会計管理者の権限に属する事務)

第9条 会計管理者の権限に属する事務を処理する組織は、会計課とする。

(係)

第10条 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

総務係・危機管理係・財政係

企画調整課

企画調整係

町民課

住民係・税務係・納税係・国保係

健康福祉課

福祉係・介護支援係・地域包括支援センター・健康係・子ども支援係・家庭支援係

産業振興課

農政係・商工観光係

建設環境課

建設係・環境整備係

会計課

出納係

2 前項の課が所管する事務の一部を処理するため、当該課に室を置くことができる。

第2節 分掌事務

(総務課各係の分掌事務)

第11条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 文書の集中管理に関すること。

 条例、規則に関すること。

 職員の進退、賞罰、服務及び給与に関すること。

 法規、図書の保管整備に関すること。

 公印に関すること。

 表彰及び儀式に関すること。

 職員の修養、研修に関すること。

 職員の福利、厚生に関すること。

 職員共済組合・職員退職手当組合及び職員互助会に関すること。

 職員の公務災害に関すること。

 選挙に関すること。

 行政事務の総合調整に関すること。

 庁舎及び物品の管理に関すること。

 庁中電話に関すること。

 庁用自動車・バスの運行管理に関すること。

 会計年度任用職員に関すること。

 秘書・渉外に関すること。

 地縁団体に関すること。

 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 他課の主管に属さない分掌事務に関すること。

(2) 危機管理係

 地域防災計画に関すること。

 国民保護計画に関すること。

 消防に関すること。

 水防に関すること。

 災害救助に関すること。

 防犯に関すること。

 交通安全に関すること。

 交通災害共済事務に関すること。

 自衛官の募集に関すること。

 防災行政無線に関すること。

 その他危機管理関係業務に関すること。

(3) 財政係

 予算に関すること。

 町債に関すること。

 地方交付税に関すること。

 税外収入に関すること。

 伝票の審査及び命令手続きに関すること。

 町有財産の管理処分に関すること。

 町議会に関すること。

 監査に関すること。

 財政状況の公表に関すること。

 行政界に関すること。

 財務会計の電算処理に関すること。

 指名業者の登録及び指名業者選定審査会に関すること。

 契約に関すること。

 行政効果の測定に関すること。

 公会計制度に関すること。

 公共施設等総合管理計画に関すること。

 行財政事務の合理化改善に関すること。

 その他財政関係業務に関すること。

(企画調整課の係の分掌事務)

第12条 企画調整課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画調整係

 総合計画に関すること。

 振興審議会に関すること。

 行政評価に関すること。

 重要施策の総合企画調整に関すること。

 広域行政に関すること。

 公共交通に関すること。

 まちづくり事業に関すること。

 コミュニティ事業に関すること。

 地域づくり団体に関すること。

 文化行政に関すること。

 男女共同参画社会の推進に関すること。

 広報、広聴活動に関すること。

 行政相談に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

 行政基本資料に関すること。

 統計に関すること。

 電子自治体の推進に関すること。

 情報セキュリティ対策に関すること。

 国際交流に関すること。

 友好都市・友好町村との交流に関すること。

 協働のまちづくりの推進に関すること。

 結婚推進事業に関すること。

 その他企画調整関係業務に関すること。

(2) 開発係

 高速交通網に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 地域開発事業に関すること。

 農村地域への産業導入に関すること。

 企業誘致に関すること。

 土地開発公社に関すること。

 「いろり火の里」施設に関すること。

 「道の駅」に関すること。

 みかわ振興公社に関すること。

(町民課各係の分掌事務)

第13条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 犯歴等身分管理に関すること。

 国民年金に関すること。

 人権擁護及び啓発に関すること。

 日本赤十字社に関すること。

 人口動態及び社会的移動人口に関すること。

 墓地、埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

 国民健康保険の資格得喪等に関すること。

 その他住民関係業務に関すること。

(2) 税務係

 町税の調査及び賦課調定に関すること。

 国民健康保険税の調査及び賦課調定に関すること。

 町税及び国民健康保険税の減免に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 土地、家屋、償却資産課税台帳及び図面の整理保管並びに閲覧に関すること。

 固定資産に係る交付金及び納付金に関すること。

 町税の公益等による課税免除及び不均一課税に関すること。

 町税の犯則取締に関すること。

 各種証明に関すること。

 地籍業務に関すること。

 その他税務関係業務に関すること。

(3) 納税係

 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

 納税の指導・奨励に関すること。

 口座振替に関すること。

 滞納整理及び滞納処分に関すること。

 町税、国民健康保険税の不納欠損処分及び執行停止に関すること。

 税等の受委託徴収に関すること。

 納税証明に関すること。

 その他納税関係業務に関すること。

(4) 国保係

 国民健康保険事業に関すること。

 後期高齢者医療制度に関すること。

 福祉医療制度に関すること。

 療育医療給付に関すること。

 その他国保関係業務に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第14条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉係

 地域福祉計画に関すること。

 福祉事業の実施に関すること。

 民生委員・児童委員に関すること。

 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

 社会福祉法人に関すること。

 福祉関係団体等の育成及び連絡調整等に関すること。

 福祉施設に関すること。

 老人福祉施設入所措置等に関すること。

 生活保護に関すること。

 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。

 寿賀敬老事業に関すること。

 介護人手当支給(障害者)に関すること。

 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

 障害(児)者の福祉に関すること。

 障害者自立支援給付及び医療に関すること。

 障害児通所支援に関すること。

 障害者手帳に関すること。

 障害者の生活支援等の相談に関すること。

 障害者の地域生活支援事業に関すること。

 旧軍人等恩給及び戦傷病者、戦没者遺族等援護法に関すること。

 生活困窮者支援関係事務に関すること。

 災害時要援護者避難支援に関すること。

 災害避難者支援に関すること。

 福祉有償運送に関すること。

 ホームレスの調査・対策に関すること。

 その他福祉関係業務に関すること。

(2) 介護支援係

 高齢者保健福祉計画及び介護保険関係事業計画に関すること。

 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

 介護保険被保険者資格管理に関すること。

 要介護等の認定及び調査に関すること。

 介護保険料に関すること。

 保険給付事業に関すること。

 第三者行為に係る求償に関すること。

 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び地域密着型事業所の指定・指導・監督に関すること。

 地域ケア推進会議の運営に関すること。

 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

 一般介護予防事業の評価に関すること。

 介護給付等費用適正化事業に関すること。

 地域ケア会議推進事業に関すること。

 家族介護支援事業に関すること。

 福祉用具・住宅改修支援事業に関すること。

 その他介護支援関係業務に関すること。

(3) 地域包括支援センター

 地域包括支援センター業務の総合調整に関すること。

 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

 介護予防ケアマネジメントに関すること。

 一般介護予防事業に関すること。

 総合相談支援事業に関すること。

 権利擁護事業に関すること。

 包括的・継続的ケアマネジメント事業に関すること。

 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

 生活支援体制整備事業に関すること。

 認知症総合支援事業に関すること。

 任意事業に関すること。

 指定介護予防支援事業(介護予防給付)に関すること。

 その他地域包括支援センター関係業務に関すること。

(4) 健康係

 保健指導の総括に関すること。

 国保保健事業に関すること。

 保健委員及び母子保健推進員に関すること。

 母子保健計画に関すること。

 母子保健事業に関すること。

 特定不妊治療費助成事業に関すること。

 障害児を持つ親の会に関すること。

 成人保健対策及び高齢者保健事業に関すること。

 健康増進法による保健事業に関すること。

 特定健診・特定保健指導に関すること。

 健康づくり計画に関すること。

 健康体力づくり事業に関すること。

 予防接種事業に関すること。

 精神保健に関すること。

 結核及び感染症予防に関すること。

 地域保健統計に関すること。

 健康づくりに関する地区組織の育成に関すること。

 介護保険要介護認定・要支援認定調査に関すること。

 食育及び一般栄養指導に関すること。

 食生活改善に関すること。

 救急医療及び休日夜間診療に関すること。

 健康管理及び保健指導に関すること。

 実習生の受け入れに関すること。

 献血に関すること。

 骨髄ドナー移植提供助成事業に関すること。

 狂犬病予防及び飼犬の登録に関すること。

 その他健康関係業務に関すること。

(5) 子ども支援係

 保育方針及び保育計画に関すること。

 保育施設の管理運営に関すること。

 支給認定に関すること。

 入所承諾に関すること。

 保育料の決定に関すること。

 庶務、経理に関すること。

 その他子ども支援業務に関すること。

(6) 家庭支援係

 児童の保護に関すること。

 児童手当に関すること。

 婦人の保護に関すること。

 ひとり親家庭福祉に関すること。

 子育て支援事業に関すること。

 子ども子育て支援計画に関すること。

 その他家庭支援関係業務に関すること。

(産業振興課各係の分掌事務)

第15条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政係

 農業振興の企画調整及び予算に関すること。

 農業振興会議に関すること。

 農業振興推進員会議に関すること。

 関係機関団体との連絡調整に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業再生協議会に関すること。

 経営所得安定対策に関すること。

 需要に応じた米生産に関すること。

 三川町地域水田農業ビジョンに関すること。

 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に関すること。

 農用地利用集積計画に関すること。

 地域農業マスタープランに関すること。

 農地中間管理機構に関すること。

 強い農業・担い手づくり総合支援事業に関すること。

 経営改善支援活動事業に関すること。

 新農業所得構造改革推進事業に関すること。

 農業後継者・担い手育成に関すること。

 農業災害に関すること。

 食の安全対策に関すること。

 農作業の安全対策に関すること。

 農作物の病害虫防除に関すること。

 畜産振興に関すること。

 畑作・園芸・果樹の生産振興に関すること。

 良質米の生産振興に関すること。

 農業制度資金に関すること。

 リーディングファーマーズ銀行事業に関すること。

 日本型直接支払制度に関すること。

 農道の整備及び維持管理に関すること。

 農業用施設の維持管理に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 林業関係事業に関すること。

 6次産業化に関すること。

 農産物の消費拡大に関すること。

 グリーンツーリズムに関すること。

 食のまちづくりの推進に関すること。

 地産地消に関すること。

 その他農政関係業務に関すること。

(2) 商工観光係

 商工業の振興に関すること。

 金融対策事業に関すること。

 観光に関すること。

 観光協会に関すること。

 労政に関すること。

 消費者行政に関すること。

 計量に関すること。

 みかわ会支援事業に関すること。

 産業連携の推進事業に関すること。

 特産品開発の調査研究及び開発に関すること。

 ふるさと応援寄附金に関すること。

 産学官連携の推進事業に関すること。

 その他商工観光関係業務に関すること。

(建設環境課各係の分掌事務)

第16条 建設環境課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設係

 国及び県施行建設事業の連絡調整に関すること。

 国直轄事業の促進及び連絡調整に関すること。

 河川及び道路関係団体に関すること。

 道路愛護運動に関すること。

 道路、橋梁の維持管理計画に関すること。

 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

 道路台帳の整備に関すること。

 町道占用及び管理者以外の者が行う道路工事に関すること。

 町道の境界確認に関すること。

 道路占用料徴収条例に基づく占用料の徴収に関すること。

 防雪・除雪対策事業に関すること。

 道路、橋梁、側溝等の整備計画及び維持管理に関すること。

 公共土木災害復旧事業に関すること。

 道路改良、舗装、側溝整備事業に関すること。

 道路安全施設整備事業に関すること。

 都市計画及び開発行為に関すること。

 都市公園、児童公園、緑地等の整備改良及び維持管理に関すること。

 農村公園の維持管理に関すること。

 屋外広告物に関すること。

 景観形成に関すること。

 指定統計調査に関すること。

 法定外公共物の管理に関する条例に基づく管理及び占用料の徴収に関すること。

 法定外公共物等の境界確認に関すること。

 土木事業の施工に伴う用地取得及び補償等に関すること。

 土地取引の規制に関すること。

 かわまちづくり事業に関すること。

 空家等対策に関すること。

 住まいづくり支援事業に関すること。

 移住定住促進事業に関すること。

 町営住宅に関すること。

 建築基準法に関すること。

 優良住宅及び長期優良住宅の認定に関すること。

 その他建設関係業務に関すること。

(2) 環境整備係

 環境整備事業の企画調整に関すること。

 地球温暖化対策に関すること。

 環境教育及び環境学習の推進に関すること。

 公害対策、公害に係る苦情処理に関すること。

 酒田共同火力発電所の公害防止対策に関すること。

 不法投棄防止対策の推進に関すること。

 浄化槽法による浄化槽設置整備及び管理に関すること。

 循環型社会構築の推進に関すること。

 ごみの減量及び再資源化に関すること。

 資源回収に関すること。

 一般廃棄物の収集運搬等に関すること。

 鶴岡市との一般廃棄物処理に係る事務の委託に関すること。

 化製場法に基づく事務に関すること。

 鳥獣保護に関すること。

 有害鳥獣駆除に関すること。

 死亡鳥獣の処理に関すること。

 アメシロ防除に関すること。

 雨水排水対策に関すること。

 排水機場の管理運営に関すること。

 河川愛護運動に関すること。

 上水道事業に関すること。

 流域下水道事業に関すること。

 公共下水道事業に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 水洗化の普及促進に関すること。

 排水設備工事の審査及び検査事務に関すること。

 農業集落排水事業及び公共下水道事業関係団体との連絡調整に関すること。

 新エネルギー(グリーンニューディール事業を除く。)に関すること。

 その他環境整備関係業務に関すること。

(会計課の係の分掌事務)

第17条 会計課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納係

 現金(現金に代えて前納される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 所得税源泉徴収に関すること。

 庁用物品の発注に関すること。

 物品の出納及び記録保管(使用中の物品の保管を除く。)に関すること。

 指定金融機関に関すること。

 その他会計関係業務に関すること。

(所管事務の決定)

第18条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課長等又は町長が、その所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第19条 第8条に規定する課に、課長のほか課長補佐、主査又は係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主幹、室長、副主幹、室長補佐、主任、主任技師、主事、技師、保健師、社会福祉主事、主事補、技師補、自動車運転手の職を置く。

(会計課に置く職)

第20条 第9条に規定する会計課に置く職は、前条を準用する。

2 会計管理者は、会計課の課長を兼ねるものとする。

(職務)

第21条 前2条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 企画調整課所管の出先機関

第1款 いろり火の里施設

(名称及び位置)

第22条 いろり火の里施設の名称及び位置は、次のとおりである。

全体名称

主な施設の名称

位置

いろり火の里

入浴施設

宿泊研修施設

文化館施設

物産館施設

屋外施設

三川町大字横山字堤172―1

(所務)

第23条 いろり火の里施設は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 施設の管理運営に係る業務委託に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

第2節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 保育所

(名称及び位置)

第24条 保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

みかわ保育園

三川町大字押切新田字豊秋100番地

(所務)

第25条 保育所は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと。

(2) 児童施設関係機関団体の育成助長を図るための指導に関すること。

(3) 保育所の管理運営に関すること。

第3節 産業振興課所管の出先機関

第1款 農村環境改善センター

(名称及び位置)

第26条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

三川町農村環境改善センター

三川町大字横山字西田52―1

(所務)

第27条 農村環境改善センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 農村環境改善センター運営協議会委員の委嘱及び会議に関すること。

(2) 施設の管理に関すること。

(3) 施設の利用計画及び貸与に関すること。

(4) 庶務経理に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

第4節 職制

(出先機関に置く職)

第28条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、必要に応じ同表右欄に掲げる職を置く。

出先機関名

みかわ保育園

園長、副園長、主任保育士、保育士、主任調理師、調理師

農村環境改善センター

所長、副所長、主査、係長、主任、主事、主事補

(職務)

第29条 前条に規定する職の職務は、別に法令の定めのあるものを除くほか、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第30条 課長、室長、主幹及び出先機関の長は所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担任事務等)

第31条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課は、次のとおりである。

名称

担任する事務

庶務担当課室及び出先機関

三川町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ議会議員の議員報酬の額並びに農業委員会委員及び教育委員会委員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議する。

総務課

三川町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会

町長の諮問に応じ情報公開請求若しくは個人情報保護に係る決定に対する審査請求、又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議する。

三川町防災会議

三川町地域防災計画を作成するとともに、災害発生の場合は当該災害に関する情報を収集する。

三川町振興審議会

町長の諮問に応じ三川町の振興計画事業について審議する。

企画調整課

三川町国民健康保険運営協議会

町長の諮問に応じ、国民健康保険の運営について審議する。

町民課

三川町民生委員推せん会

民生児童委員の委嘱を受ける者の推せんに関する事務を行う。

健康福祉課

三川町社会福祉施設整備対策協議会

社会福祉施設の整備について協議し、施策の実施に協力推進する。

三川町児童福祉施設運営委員会

児童福祉施設の運営について協議し、施策の実施に協力推進する。

三川町予防接種対策委員会

町長の諮問に応じ、予防接種の実施並びにこれに基づく事故の諸問題について、適正な解決を図るために調査及び審議する。

三川町都市計画審議会

三川町の都市計画に関する事項について調査及び事業の推進を図る。

建設環境課

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(三川町長及び収入役の職務を行う者の順位等に関する規則の一部改正)

2 三川町長及び収入役の職務を行う者の順位等に関する規則(昭和41年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町税規則の一部改正)

3 三川町税規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(三川町民生委員推せん規則の一部改正)

4 三川町民生委員推せん規則(昭和52年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則の一部改正)

5 三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則(昭和56年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町児童館運営管理規則の一部改正)

6 三川町児童館運営管理規則(昭和46年規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(三川町公害対策協議会規則の一部改正)

7 三川町公害対策協議会規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(三川町予防接種対策委員会規則の一部改正)

8 三川町予防接種対策委員会規則(昭和56年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町農業振興会議規則の一部改正)

9 三川町農業振興会議規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町農村総合整備モデル事業推進協議会規則の一部改正)

10 三川町農村総合整備モデル事業推進協議会規則(昭和50年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町活力あるむらづくり推進本部規則の一部改正)

11 三川町活力あるむらづくり推進本部規則(昭和60年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正規定は、平成9年4月14日から施行する。

(平成10年4月1日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(三川町農業振興会議規則の一部改正)

2 三川町農業振興会議規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(三川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 三川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町教育長に対する事務委任規則の一部改正)

3 三川町教育長に対する事務委任規則(昭和59年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(三川町情報公開条例施行規則の一部改正)

2 三川町情報公開条例施行規則(平成11年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則の一部改正)

3 三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町個人情報保護条例施行規則の一部改正)

4 三川町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年4月28日規則第15号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(三川町情報公開条例施行規則の一部改正)

2 三川町情報公開条例施行規則(平成11年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町情報公開審査会規則の一部改正)

3 三川町情報公開審査会規則(平成11年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町個人情報保護条例施行規則の一部改正)

4 三川町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町個人情報保護審査会規則の一部改正)

5 三川町個人情報保護審査会規則(平成13年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則の一部改正)

6 三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町民生委員推せん会規則の一部改正)

7 三川町民生委員推せん会規則(昭和52年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則の一部改正)

8 三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則(昭和56年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町予防接種対策委員会規則の一部改正)

9 三川町予防接種対策委員会規則(昭和56年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町農業振興会議規則の一部改正)

10 三川町農業振興会議規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町商工振興会議規則の一部改正)

11 三川町商工振興会議規則(平成4年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職名

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて課の特定事項に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受けて課長を補佐し、所属の職員の監督、事務を処理する。

副主幹

上司の命を受けて主幹を補佐し、所属の職員の監督、事務を処理する。

室長補佐

上司の命を受けて室長を補佐し、所属の職員の監督、事務を処理する。

主査

上司の命を受けて係の職員の監督、事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の監督、事務を処理する。

主任・主任技師

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師

技術に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

主任保健師

上司の命を受けて保健指導の事務を処理する。

保健師

保健指導に従事する。

社会福祉主事

社会福祉に関する援護、育成、更生指導の事務に従事する。

自動車運転手

自動車運転の技能的労務に従事する。

別表第2

職務

保育園長

上司の命を受けて園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

上司の命を受けて園長を補佐し、所属職員を監督、事務を処理する。

主任保育士

上司の命を受けて、保育士の監督、園務を処理する。

保育士

園務に従事する。

主任調理師

上司の命を受けて、調理師の監督、給食業務を処理する。

調理師

給食業務に従事する。

別表第3

職務

所長

上司の命を受けて農村環境改善センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受けて所長を補佐し、所属の職員を監督、事務を処理する。

主査

上司の命を受けて係の職員の監督、事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の監督、事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

三川町行政組織規則

平成4年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第10号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第14号
平成14年4月1日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第3号
平成17年4月28日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第11号
平成20年9月17日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第16号