○三川町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則
昭和41年3月25日
規則第3号
(町長職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とし、同条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級の多い者
(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級も給料の号給もともに同じものについては、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
第2条 地方自治法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、町民課長の職にある職員とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三川町長及び収入役の職務を行う者の順位等に関する規則(昭和30年町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和43年9月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第13号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。