○三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則
昭和56年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(在住する心身障害者)
第2条 条例第1条の規定による在住する心身障害者は、身体障害者及び知的障害者であって、本町に住所を有しかつ居住しているものとする。ただし、医療機関に入院中の者及び各種施設等に入所中の者は除く。
(等級)
第3条 条例第2条の規定による支給対象者の等級は、次のとおりとする。
(1) 下肢及び体幹障害の明細級1級から4級までの者
(2) 視覚障害の明細級1級から4級までの者
(3) 内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう及び直腸又は小腸)の明細級1級から4級までの者
(扶助費支給額)
第4条 条例第3条の規定による一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金初乗料金(基本料金)相当額は、700円とする。ただし、障害者手帳呈示による控除を受けた後の運賃総額が700円を超えた場合に限るものとする。
(協力企業)
第5条 この事業の実施については、ハイヤー会社(以下「協力企業」という。)と協定を結ぶものとする。
2 協力企業は、心身障害者に対しては、懇切丁寧に接し、その乗降に際しては、介助するものとする。
(申請)
第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、町長に対し三川町心身障害者福祉タクシー利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(認定)
第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、すみやかにこれを審査するものとする。
(利用券の発行)
第9条 町長は、利用資格の認定を受けた者に対し、三川町心身障害者福祉タクシー利用券(様式第6号)を発行するものとする。
2 利用券の発行は、一の年度につき48枚を上限として、毎月4枚支給する。
(利用方法)
第10条 利用者は、福祉タクシーに乗車の際、運転手に利用者証を提示し、降車の際は、利用券を手渡すものとする。
2 利用者は、福祉タクシーを利用した場合は、条例第3条の扶助費支給額を差引いた料金を協力企業に支払うものとする。
3 前項の規定による利用料金の支払いがあったときは、利用者に対して福祉タクシー料金の扶助があったものとみなす。
(利用料金及び事務手数料の支払い)
第11条 協力企業は、毎月10日までに前月分に受け取った利用券に必要事項を記入のうえ、三川町心身障害者福祉タクシー料金請求書(様式第7号)とともに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に、協力企業が指定する金融機関に利用料金を払込むものとする。
(不正利用の禁止)
第12条 利用者は、不正に利用券を使用したり、利用券を他人に譲渡してはならない。
(利用券の返還)
第13条 利用券の交付を受けた者が、第6条の規定に該当したときは、ただちに残余の利用券を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この事業の実施については、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日規則第18号)
この規則は、令和5年6月15日から施行する。