○三川町農業振興会議規則
昭和60年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 農業振興に関する各種施策に関し、指導理念の統一のもとで、機関・団体の特質による機能を分担し、総合的な農業振興をはかり、農家経営の安定に資することを目的とする。
(組織)
第2条 農業振興会議は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 三川町農業委員会の委員
(2) 各農業関係機関・団体・組織の代表者等
(3) 識見を有する者
3 農業振興会議は、所掌事項の調査研究及び具体的な施策を協調するため、小委員会を置くことができる。
(会長)
第3条 農業振興会議に会長をおく。
2 会長は、三川町長をもってあて、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 農業振興会議は、第1条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 農業振興の基本方針に関すること。
(2) 農業振興の総合的な運用及び調整に関すること。
(3) その他会長が必要と認めること。
(会議)
第5条 農業振興会議は、会長が招集する。
2 会議は、必要に応じて随時開催し、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 農業振興会議に事務局を置く。
2 事務局員は、関係機関・団体から会長が委嘱する。
(専門部会)
第7条 農業振興会議に、専門事項の調査研究のため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部員は、関係機関・団体の担当者がこれにあたる。
(事務)
第8条 農業振興会議の事務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 その他振興会議に必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第13号)
この規則は、平成15年11月28日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。