○三川町農業振興会議規則

昭和60年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 農業振興に関する各種施策に関し、指導理念の統一のもとで、機関・団体の特質による機能を分担し、総合的な農業振興をはかり、農家経営の安定に資することを目的とする。

(組織)

第2条 農業振興会議は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 三川町農業委員会の委員

(2) 各農業関係機関・団体・組織の代表者等

(3) 識見を有する者

3 農業振興会議は、所掌事項の調査研究及び具体的な施策を協調するため、小委員会を置くことができる。

(会長)

第3条 農業振興会議に会長をおく。

2 会長は、三川町長をもってあて、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 農業振興会議は、第1条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 農業振興の基本方針に関すること。

(2) 農業振興の総合的な運用及び調整に関すること。

(3) その他会長が必要と認めること。

(会議)

第5条 農業振興会議は、会長が招集する。

2 会議は、必要に応じて随時開催し、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 農業振興会議に事務局を置く。

2 事務局員は、関係機関・団体から会長が委嘱する。

(専門部会)

第7条 農業振興会議に、専門事項の調査研究のため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部員は、関係機関・団体の担当者がこれにあたる。

(事務)

第8条 農業振興会議の事務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 その他振興会議に必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成3年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第13号)

この規則は、平成15年11月28日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三川町農業振興会議規則

昭和60年10月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第11号
平成3年11月1日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第13号
平成7年4月1日 規則第11号
平成9年3月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第13号
平成24年4月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第12号