○三川町社会教育条例
平成4年3月18日
条例第16号
三川町社会教育条例(昭和34年条例第15号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 三川町の社会教育に関しては、法令に別段の定めのあるもののほか、この条例による。
(社会教育委員)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとし、定数は15名、任期は2年とする。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の報酬及び費用弁償については、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)並びに三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)による。
(公民館)
第5条 法第21条の規定により、本町に次の公民館を設置し、三川町教育委員会がこれを管理する。
2 公民館の名称、位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三川町公民館 | 三川町大字横山字西田52―1 |
第6条 三川町公民館に公民館長を置き、主事及びその他の職員を置く。
2 三川町公民館に、副館長を置くことができる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用するものは、事前に公民館長の許可を受けなければならない。
2 公民館長は、前項の許可に際し、管理上必要あるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の取消し又は変更)
第8条 公民館長は、次の各号の場合において使用を取り消し、又は変更を求めることができる。
(1) 公益を害する恐れがあると認めたとき。
(2) 施設設備をき損する恐れがあると認めたとき。
(3) 集会が法令又はこの条例に違反するものであるとき。
(4) その他館の運営上不適当と認めたとき。
(公民館運営審議会)
第9条 法第29条の規定に基づき、三川町公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第10条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとし、定数は15名、任期は2年とする。
2 審議会の委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、第4条の規定を準用する。
第12条 審議会の委員は、社会教育委員を兼ねることができる。
(学校施設の使用)
第13条 法第44条による学校施設の利用に関しては、三川町公立学校体育施設使用料条例(昭和58年条例第10号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月24日条例第15号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。