○三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、それぞれの額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償の種類については、前条第2項の規定を準用し、その額については別表第1のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。

(会議等の費用弁償)

第4条の2 法第3条第3項の特別職に属する者で、別表第2に掲げる者(常時勤務を要する特別職の職員を除く。以下同じ。)が法令、条例等に基づき会議等に出席したときは、その費用を弁償する。

2 前項の会議等は、町内において開催されるもので、当該特別職に属する者に関する法令、条例等により権限を有する者が招集したものでなければならない。

3 前2項の規定により費用弁償を受ける者が同日内に2以上の会議に出席したときは、いずれかの1とし、費用弁償の額の高額のものを支給する。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定により議会に出席した常時勤務を要しない特別職の職員については、前3項の規定にかかわらず、議会の議員に相当する費用弁償の額とする。

5 第1項に規定する費用弁償の額は、別表第2に掲げる額とする。

(実費弁償)

第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく、又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費の弁償として日額2,200円を支給する。ただし、山形県庄内総合支庁管内における日帰りの旅行の場合は、日額1,000円とする。

2 前項に規定する日額以外の実費弁償の種類については、第2条第2項の規定を準用し、その額については別表第1のとおりとする。

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(三川町特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の廃止)

3 三川町特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年条例第13号)は、廃止する。

(昭和45年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月12日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第21号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定(第2条による三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第2条第3項の改正規定及び別表第3中適正就学支援委員会委員の改正規定を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和8年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項による改正後の三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

1 内国旅行の旅費、費用弁償及び実費弁償の額

区分

宿泊費

議会の議員・町長・副町長・教育長・農業委員会会長・選挙管理委員会委員長・監査委員

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条及び第21条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次項の表において「指定職の職務にある者」という。)に支給される宿泊費に相当する額

上記以外の特別職

一般職の職員の例による額

備考

1 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、議会の議員、町長、副町長、教育長、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長及び監査委員にあっては、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例第8条第1項第5号中「特別車両料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは「特別車両料金」と、同条第2項中「最下級」とあるのは「最上級」と、同条例第9条第1項第4号中「特別船室料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは、「特別船室料金」と、同条第2項中「最下級(規則で定める職員が移動する場合には、最下級の直近上位の級)」とあるのは「最上級」と、同条例第10条第2項中「最下級」とあるのは「最下級の直近上位の級」と読み替えた額とする。

2 車賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当の額は、一般職の職員の例による。

2 外国旅行の旅費、費用弁償及び実費弁償の額

区分

旅費、費用弁償及び実費弁償の額

議会の議員・町長・副町長・教育長・農業委員会会長・選挙管理委員会委員長・監査委員

国家公務員等の旅費に関する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の規定により指定職の職務にある者に支給される旅費に相当する額

上記以外の特別職

一般職の職員の例による額

備考 この表により支給する旅費、費用弁償及び実費弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。

別表第2

会議等の費用弁償の額

職名

費用弁償の額

議会の議長

900円

議会の副議長

800円

議会の議員

800円

教育委員会の委員

750円

農業委員会の

会長

800円

会長代理

750円

委員

750円

選挙管理委員会の

委員長

800円

委員

750円

監査委員

800円

三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年3月20日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和45年6月20日 条例第25号
昭和46年3月30日 条例第3号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和50年3月21日 条例第7号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和55年12月17日 条例第21号
昭和56年3月14日 条例第6号
昭和60年3月18日 条例第4号
平成元年3月17日 条例第5号
平成2年3月16日 条例第4号
平成3年3月19日 条例第4号
平成5年6月21日 条例第11号
平成7年3月17日 条例第2号
平成10年3月19日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第3号
令和8年3月5日 条例第2号