更新日:2024年11月13日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これに伴い、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車にナンバープレートの取付けが必要になります。
電気モーターを動力源とし、以下の要件の全てに該当するもの。
※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
なお、特定小型原動機付自転車の走行にあたっては道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。詳細は以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
交付申請書に、車両に関する情報(車台番号・定格出力など)の記入が必要です。販売証明書やカタログなど、車台番号と要件を満たすことがわかる書類をお持ちください。
要件を満たすことが書類等で確認できない場合、特定小型原動機付自転車としての交付申請を受け付けできない場合があります。
2,000円(年額)
町民課 税務係
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