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三川町
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法人町民税

更新日:2021年4月6日

町内に事務所または事業所がある法人と、事務所や事業所はないが、寮、クラブ、その他これに類する施設がある法人に課税されます。
納付方法は申告納付で、事業年度終了後2ヶ月以内に納付していただきます。
法人町民税には均等割と法人税割があり、次のように課税されます。

法人町民税課税方法
課税対象 課税方法 種別
町内に事務所・事業所を設けている法人または人格のない社団などで、収益事業を営むもの 均等割 法人税割
町内に寮などがある法人で、町内に事務所・事業所がないもの 均等割

町内に事務所・事業所または寮等をもっている法人でない社団など。
公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、収益事業を営まない法人

均等割

(1)法人等について、「設立・変更・事業中止・閉鎖・解散」した場合

三川町内の法人等について、「設立・変更・事業中止・閉鎖・解散」等の異動があった場合は、三川町役場町民課に届け出をしなければなりません。

届け出の際必要となるもの

届け出には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法人等の届出書(PDF:185KB)と、次のいずれかの添付書類が必要になります。

1.法人等の設立・開設の場合

登記簿謄本(現在事項全部証明書)、定款もしくは規約またはこれに準ずる書類

2.法人等の事業中止、解散の場合

登記簿謄本(現在事項全部証明書)

3.法人等の変更の場合

  • 商号、組織、資本金、所在地及び代表者の異動 登記簿謄本(現在事項全部証明書)
  • 決算期の異動 定款もしくは規約またはこれに準ずる書類
  • 事務所等の増設、閉鎖、名称及び所在地の移動 添付書類なし

※上記以外の異動については、三川町役場町民課へお問い合わせください。
※法人等の届出書(WORD形式)が必要な方は、zeimu@town.mikawa.yamagata.jp宛て、表題を「法人等の届出書」としてお申し出ください。

(2)参考資料

1.均等割額

均等割額
資本金等の金額 均等割額(年額)
町内の事務所等の従業者数50人以下

均等割額(年額)

町内の事務所等の従業者数50人超

50億円超
(公益法人等を除く。)

410,000円 7号 3,000,000円 9号

10億円超50億円以下
(公益法人等を除く。)

410,000円 7号 1,750,000円 8号

1億円超10億円以下
(公益法人等を除く。)

160,000円 5号 400,000円 6号

1千万円超1億円以下
(公益法人等を除く。)

130,000円 3号 150,000円 4号

1千万円以下
(公益法人等を除く。)

50,000円 1号 120,000円 2号
上記以外の法人等 50,000円 1号

2.法人税割額

法人税額の8.4%(令和元年10月1日以降の事業開始年度から)
※平成26年10月1日以降から令和元年9月30日までに開始する事業年度・・・12.1%
※平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・14.7%

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
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