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三川町
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法定外公共物境界立会申請

更新日:2021年7月1日

法定外公共物とは

道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち道路法や河川法といった法律の適用を受けない土地を「法定外公共物」といい、「里道や水路」などが代表的なものです。

法定外公共物境界立会いの必要性

三川町の法定外公共物(水路・道)に隣接する土地の所有者が、家・塀等の工作物を設置するときや土地を売買・分筆しようとする際に法定外公共物との境界をはっきりさせる必要が生じ、町に立会いを求める時に申請します。境界の確定は、公図や、過去に付近で行った境界確定の資料等をもとに、その土地に関係する方々と町の担当職員が現地で立ち会って行います。
※申請手続及び現地の測量は、専門的な知識や図面等が必要となりますので、通常は土地家屋調査士の資格を持った方が代理で申請を行います。

申請対象者

境界立会いに係る土地について所有権を有している者、及び公共事業又は法定外公共物の管理のために境界の確認を必要とする地方公共団体等。

申請の際に必要なもの

  • 法定外公共物境界立会申請書
  • 法定外公共物境界承諾申請書
  • 位置図
  • 案内図
  • 字限図、地籍測量図等
  •  不動産登記法第14条第1項に規定する地図(14条地図)又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(字限図)。なお、14条地図が地籍図の場合は、地籍図と字限図を添付すること。法務局備え付けのものを有資格者が原寸謄写したもので、申請箇所を中心にできる限り広い範囲を転写(備え付け地図同様着色すること。)し、次の事項を明示したものとする。

  • 所有者であることを証明するもの(申請者と登記簿上の所有者が異なる場合)

受付期間

随時

お問い合わせ

建設環境課 建設係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7035 ファックス:0235-66-3139

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