更新日:2024年10月2日
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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955円 | 令和6年10月19日 |
山形県の最低賃金は効力発生日から上記のとおり適用されています。この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生などを含む)に対して適用されます。
山形県特定(産業別)最低賃金が適用される労働者の最低賃金については、山形労働局のホームページをご覧ください。
三川町
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話:0235-66-3111 ファックス:0235-66-3138