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ワンストップ特例制度(翌年度住民税控除の手続き)

更新日:2024年3月12日

ふるさと納税による税の控除を受けるためには、所得税の確定申告書を最寄りの税務署に提出しなければなりませんが、一定の要件を満たす場合は確定申告書の提出に替えて、ワンストップ特例制度を利用することができます。

ワンストップ特例制度とは

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みのことです。

ワンストップ特例制度を利用できる方

ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方

会社員や公務員等の給与所得者がこれに該当します。
確定申告書を提出しなければならない方(自営業の方、給与収入額が2,000万円を超える方、副業などで複数の所得がある方等)は、ワンストップ特例制度を利用できません。
また、確定申告書を提出する必要がない給与所得者であっても、住宅ローン控除や医療費控除等を受けるために確定申告書を提出する場合や、その年に寄附をした自治体の数が5を超える場合はワンストップ特例制度を利用できません。

ワンストップ特例申請により寄附金控除を受けることが出来る方

ワンストップ特例の申請手続きについて

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附先の自治体に申請を行います。
本町では、寄附の申込み時にワンストップ特例申請書の送付の有無をお聞きしており、送付を希望された方には寄附金の受領証明書と共に送付しています。
また、下記からダウンロードもできますので、寄附の申込み時に送付の希望を無としてしまった方等はこちらをご利用ください。
申請書は、必要事項を記入の上、添付書類を添えて同封の返信用封筒でご返送いただきますが、その際の送料は寄附者様からご負担をお願いしております。あらかじめご了承ください。(参考までこちらのページもご確認ください)

申請時に不備があった場合・申請をし忘れた場合

ワンストップ特例申請書について、申請期限(寄附翌年の1月10日)までに返送がなかった場合や、不備があり受理されなかった場合は税の控除が適用されません。
その場合は、確定申告書を最寄りの税務署に提出することによって税の控除を受けることができます。

ワンストップ特例申請書のダウンロード

本町のワンストップ特例申請書は、こちらからダウンロードできます。

ワンストップ特例申請の内容に変更がある場合の手続き

ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等の変更があった場合は、「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
「申請事項変更届出書」は、以下からダウンロードできます。

オンラインワンストップ特例申請

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自治体マイページ(外部サイト)によるオンライン申請も可能です。ご利用には、自治体マイページのアカウント登録のほか、マイナンバーカード、スマートフォン等が必要です。お持ちでない場合は、書面にて申請ください。申請方法については、自治体マイページのホームページをご確認ください。
※寄附情報がシステムに反映されるまで時間を要する場合があります。申請予定の寄附情報が表示されない場合は、ご寄附いただいた日からしばらく日数を置いてから再度お手続きください。

ワンストップ特例申請提出及びお問い合わせ先

下記お問い合わせ先へ
(注)ワンストップ特例による寄附者自身の税の控除額などの寄附金控除に関する具体的なご相談は、お住まいの自治体の「税務担当課」へお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業振興課 商工観光係(ふるさと納税担当)
〒997-1301 
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
電話:0235-35-7014 ファックス:0235-66-3138

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