更新日:2024年1月31日
令和7年から農地中間管理事業のご利用には『手数料』のご負担をお願いします
1、経緯
農地中間管理事業の運営に係る経費が年々増加しており、将来に向けて持続的・安定的に
事業をご利用いただけるよう、利用者の皆さまに一部ご負担をお願いすることといたしました。
2、手数料徴収となる契約
三川町では、令和6年4月以降に中間管理事業の利用申出(新規契約、契約期間満了後の再契約など)
があったものが徴収対象となります。
なお、令和6年3月以前に契約や利用申出をしたものは、令和7年以降もその契約期間が満了するまで
の間は、徴収の対象となりません。
3、手数料徴収の開始日等
令和7年11月より毎年(令和6年は徴収を行いません)
4、手数料額
賃貸借料×0.75%
5、手数料の徴収方法
農地の所有者 毎年11月の賃料受取りの際、手数料を差し引いて口座振込します。
農地の耕作者 毎年11月の賃料支払いの際、手数料を上乗せして口座引落します。
なにとぞ皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
ご不明な点等ございましたら、やまがた農業支援センター(023-631-0697)へ
直接ご連絡いただくか、センターのホームページをご覧ください。
農地中間管理事業の手数料徴収 チラシ(PDF:1,088KB)
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農業委員会 総務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7019 ファックス:0235-66-3138