○三川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年3月16日

条例第1号

三川町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 調査審議等の手続(第7条―第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(所掌事務)

第2条 審査会は、情報公開条例第16条個人情報保護法施行条例第4条議会個人情報保護条例第45条及び第50条の規定による諮問に応じて審議し、答申することとする。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第3章 調査審議等の手続

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、情報公開条例第16条個人情報保護法施行条例第4条議会個人情報保護条例第45条及び第50条の規定による諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 この条第1項に規定する場合において、審査会は、同項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその意見を記載した書面(第9条から第11条までにおいて「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(守秘義務)

第13条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に際し、改正前の三川町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例第1条に規定する三川町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「旧審査会」とする。)の委員であった者は、この条例の施行の日に第4条第1項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の会長である者又はその職務を代理する者として指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審査会の会長として定められ、又は同条第3項の規定により審査会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三川町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)及び三川町情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「新審査会条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新情報公開条例第16条及び新審査会条例第45条の規定によってされた請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の三川町情報公開条例第5条の規定による請求については、なお従前の例による。

三川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)