○三川町情報公開条例

平成11年6月14日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の開示(第5条―第14条)

第3章 審査請求(第15条・第16条)

第4章 補則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の町政に関する情報の開示を求める権利を保障することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した民主的かつ効率的な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、写真、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 町の施設等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 情報の開示 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の開示を請求する権利が適正に保障されるように努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の開示

(開示請求権)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し相当の利害関係を有すると認められる者

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は開示請求があったときは、開示請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該情報を開示しなればならない。

(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定により、明らかに開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ

(情報の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(情報の裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示することができる。

(情報の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(情報の開示請求の手続)

第10条 第5条の規定により情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、実施機関の定める請求書に情報を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載して提出しなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の開示の請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する情報の利用目的及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る情報を保有していないときを含む。)は開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報が第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を提出する機会を与えることができる。

(情報の開示決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、開示請求に係る情報が著しく大量であるために、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの情報については相当の期間内に開示決定等できる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

3 前2項に該当する場合は、前条第1項に規定する書面に、延長の理由及び開示決定等をする期限を付記しなければならない。

(情報の開示の実施)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により情報の開示の決定を行ったときは、速やかに請求者に対し当該情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係る情報を直接開示することにより、当該情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第7条第1項の規定により情報の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより開示することができる。

(手数料等)

第14条 この条例に基づく情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 この条例に基づく情報の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該情報の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 前項に掲げる費用以外に生ずる費用については、開示を受ける者がその費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審査請求があった場合の手続)

第15条 請求者は、第11条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為に不服があるときは、実施機関に対し審査請求をすることができる。

2 第11条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 実施機関は、前条第1項に規定する審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意見を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第4章 補則

(情報の検索資料の作成)

第17条 実施機関は、情報の目録等情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開についての実施状況を取りまとめ、町民に公表するものとする。

(適用除外)

第19条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における情報の開示については適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例は次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成11年度以後に作成、又は取得した情報

(2) 平成10年度以前の情報のうち整理を完了したもの

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三川町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)及び三川町情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「新審査会条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新情報公開条例第16条及び新審査会条例第45条の規定によってされた請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の三川町情報公開条例第5条の規定による請求については、なお従前の例による。

三川町情報公開条例

平成11年6月14日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年6月14日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第2号