○三川町個人情報保護法施行条例
令和5年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例における「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図書の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関(議会を除く。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、三川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第1号)第6条に規定する三川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合ほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三川町個人情報保護条例の廃止)
第2条 三川町個人情報保護条例(平成13年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第9条第3項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の規定の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第10条、第17条又は第20条の規定による請求若しくは申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び是正については、なお従前の例による。