○三川町水道漏水等による下水道等使用料の減免取扱規程

平成29年4月1日

告示第36号

(減免の対象となる使用者)

第2条 使用料の減免の対象となる使用者は、町長に漏水等の事実を申し出た者とする。

(減免の対象となる漏水等)

第3条 減免の対象となる漏水等とは、鶴岡市上下水道部が設置した水道メーター二次側以降に供給される水の漏水又はそれに類するもので、かつ、漏水等した水が下水道条例及び農集等施設設置条例に規定する汚水管路施設へ流入していないものとする。

(減免の対象となる使用料)

第4条 減免の対象となる使用料は、前条に規定する減免の対象となる漏水等にかかる使用料とする。

2 前項に規定するもののほか、災害等町長が特に必要と認める時は、使用料を減免することができる。

(減免の内容)

第5条 減免する使用料の額は、漏水等があったと認められる期間中、漏水等の影響が最も多かった月を「漏水月」とし、漏水月の使用水量から平均使用水量を減じた水量に係る使用料に相当する額とする。

2 前項の平均使用水量は、漏水月の前年同月の使用実績及び漏水前3箇月の使用実績の4箇月分の使用水量を平均した量とする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、他の方法により平均使用水量を決定することができる。

(減免の対象外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免しない。

(1) 給水装置を鶴岡市が指定した指定給水装置工事事業者以外の者が修繕したとき。

(2) 受水槽以降2次配管の漏水等のとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に発生した漏水等で、同日前に当該漏水等を解消するための工事等が完了したものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

三川町水道漏水等による下水道等使用料の減免取扱規程

平成29年4月1日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)