○三川町下水道条例

平成10年9月21日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2~第3条の4)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第16条)

第4章 雑則(第17条~第24条)

第5章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、三川町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第1条の規定により町が設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 汚水を排除し、又は処理するため町が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器、手洗器、浴室及び炊事場等一切の排水施設を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 汚水により公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ又は損傷のおそれのある障害を除去するための施設をいう。

(7) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(8) 使用者 排水施設により汚水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(9) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる地域であって、町長が公共下水道の供用の開始を公示した区域をいう。

(10) 処理区域 排水区域のうち、排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域であって、町長がその処理の開始を公示した区域をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 使用月 水道水を使用した場合は、鶴岡市給水条例(平成17年条例第249号。以下「給水条例」という。)第28条に規定する定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合も、水道水を使用した場合に準ずるものとする。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により町長に届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者でなければこれを行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて町長の命ずる職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、次の定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質でそれぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって直接これを排除しなければならない。

(使用の開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 給水条例第23条第1項第1号又は同項第2号の規定による届出をした者は、第1項の届出をしたものとみなす。

(使用者の変更届)

第13条 使用者が変わったときは、新に使用者となった者は規則の定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 給水条例第23条第2項第1号又は同項第2号の規定による届出をした者は、前項の届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における公共下水道の使用について納入通知書による納入又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は毎月徴収とし、納期限は使用月の翌月の末日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納することができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

5 使用者が、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含む。)は、当該使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に基づき算出した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、公共下水道に流入させない水量がある場合、町長が認めた量水器を設置して、控除することができるものとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長が認めた量水器を設置して使用料を徴収する。量水器によらない場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

3 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始したときは、基本料金を徴収するものとする。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下この条及び次条において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の占用料については、三川町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第22号)の例に準じてこれを徴収する。

(原状回復)

第20条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(特別使用)

第21条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者であっても、汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

(督促手数料及び延滞金等の徴収)

第22条 条例第14条の規定による使用料を納入する場合の督促手数料及び延滞金については、三川町税条例(昭和40年条例第14号)の例に準じてこれを徴収する。

(使用料の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第17条第19条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第12条第1項による届出書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年9月15日条例第21号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月14日条例第16号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。なお、経過措置として改定後の第14条の規定による使用料は、平成19年度9月分として徴収する使用料から適用し、平成19年8月分までの使用料については、なお、従前の例による。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して下水道等を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの使用料を適用する部分は同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、歴に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成26年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道等の使用で、施行日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払の権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から同月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和3年3月24日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

下水道使用料金表

料金

用途

基本料金(1カ月につき)

超過料金1立方メートル当たり

用途区分

汚水量

料金

一般用

5立方メートルまで

771円65銭

177円65銭

一般家庭用及びこれに類似するもの

団体用

10立方メートルまで

1,663円20銭

177円65銭

公民館、団体、事業所など

温泉用

1立方メートル当たり 61円5銭

温泉法(昭和23年法律第125号)適用施設

三川町下水道条例

平成10年9月21日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年9月21日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第26号
平成16年9月15日 条例第21号
平成19年6月14日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第13号
平成25年12月16日 条例第28号
平成26年9月16日 条例第20号
令和元年9月11日 条例第8号
令和3年3月24日 条例第12号
令和5年12月11日 条例第15号