○三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設条例
平成4年3月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、三川町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第1号の規定により町が設置する農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工業用水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理施設 処理対象区域において、町が設置及び管理する排水管路その他の施設並びに排水を処理する施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な配管その他の工作物で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(5) 使用量 鶴岡市給水条例(平成17年条例第249号。以下「給水条例」という。)に定める給水量をいう。
(6) 使用月 給水条例第28条に規定する定例日から次の月の定例日までをいう。
(排水設備新設等の手続)
第4条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去しようとするときは、あらかじめ町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第5条 前条の工事費等に要する費用は、当該申請者が負担するものとする。
(加入金)
第6条 処理施設の供用開始後に、新たに使用者となる者は、別表第1に定める加入金を納めなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、加入金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(加入金の徴収方法)
第7条 加入金の徴収方法は、新たに使用者となった当該年度内に、一時払いの方法により徴収するものとする。
(使用料の徴収)
第8条 町は、処理施設の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、その使用月における処理施設の使用について、納入通知書又は振替の方法により徴収する。
3 前項の使用料は毎月徴収とし、納期限は使用月の翌月の末日とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため処理施設を使用する場合、その他処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納することができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
5 使用者が、処理施設の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは、使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第9条 使用料の額(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含む。)は、当該使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に基づき算出した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 前項の使用量の基準によりがたい場合又は水道以外の水を使用した場合は、町長が認めた量水器を設置して使用量を算定する。量水器によらない場合は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。
3 使用月の途中において処理施設の使用を開始したときには、基本料金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第10条 前条の規定による使用料を納期限後に納入する場合の督促手数料及び延滞金等については、三川町税条例(昭和40年条例第14号)の例によりこれを徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとするものは、申請書を町長に提出しなければならない。
(処理施設の管理の委託)
第12条 町長は、処理施設の管理の一部を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第20号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日条例第15号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。なお、経過措置として改定後の第8条の規定による使用料は、平成19年度9月分として徴収する使用料から適用し、平成19年8月分までの使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して下水道等を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの使用料を適用する部分は同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、歴に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(平成26年9月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道等の使用で、施行日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払の権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している処理施設の使用で、施行日から同月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である処理施設の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和3年3月24日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
加入金の額
処理施設の名称 | 金額 |
成田新田地区農業集落排水処理施設 | 300,000円 |
横川地区農業集落排水処理施設 | |
猪子地区農業集落排水処理施設 | |
青山天神堂地区農業集落排水処理施設 | |
助川地区農業集落排水処理施設 | |
東郷西部地区農業集落排水処理施設 | |
門前地区小規模集合排水処理施設 |
別表第2
処理施設使用料金表
使用料金 用途 | 基本料金(1カ月) | 超過料金1立方メートル当たり | 用途区分 |
汚水量料金 | |||
一般用 | 5立方メートルまで 771円65銭 | 177円65銭 | 一般家庭用及びこれに類似するもの |
団体用 | 10立方メートルまで 1,663円20銭 | 177円65銭 | 公民館、団体、事業所など |