○三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第7号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条に規定する利用者負担額(保育料)については、別表1に定める額とする。ただし、町立幼稚園から教育・保育を受けた場合については、三川町立幼稚園設置条例施行規則(平成13年教委規則第1号)に定める額とする。

(利用者負担額の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による利用者負担額(保育料)を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の特例)

第4条 町長は、公益上の理由その他特別な事由により、町立保育園が臨時に休園又は学級閉鎖(以下「臨時休園等」という。)となった場合は、保育料の月額を減額することができる。

2 前項の規定による臨時休園等に係る児童(特別な事情により臨時休園等にもかかわらず保育の実施を受けた児童を除く。)の利用者負担額(保育料)の月額は、当該月の臨時休園等を除く開園日数で除して得た数を別表1の利用者負担額(保育料)に乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(時間外保育料)

第5条 町長は、町立保育園において利用日又は利用時間帯以外の日及び時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「時間外保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、別表2に定める時間外保育料を徴収する。

(その他の経費)

第6条 町長は、町立保育園の教育・保育給付認定保護者等から、給食費として月額4,500円を徴収する。

2 前項の教育・保育給付認定保護者等が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第8号)第13条第4項第3号イ、ロ又はハのいずれかに該当する場合は、給食費を徴収しない。

3 町長は、町立保育園入園児が送迎バスを利用した場合は、そのバスの利用者負担金として月額1,500円を徴収する。

4 前項の利用者負担金について、同一世帯から2人以上利用している場合は、2人目の児童については半額とし、3人目以降の児童については無料とする。

(利用者負担額等の納期)

第7条 条例第5条前条及び第5条に規定する町長が徴収する利用者負担額等については、町長が別に定める日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第8条 条例第6条の規定による利用者負担額の減免又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書により町長に申請しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三川町保育所保育料等徴収取扱規則の廃止)

2 三川町保育所保育料等徴収取扱規則(昭和48年規則第11号)は、廃止する。

(三川町保育所保育料等徴収取扱規則の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の三川町保育所保育料等徴収取扱規則の規定による保育料については、なお従前の例による。

(平成29年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第31号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表1

(1) 利用者負担額(保育料)(教育標準時間認定(1号給付))

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(保育料)(月額)

階層区分

定義

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

2

市町村民税所得割非課税世帯又は均等割課税額のみ課税世帯

ひとり親世帯等

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

0円

3

市町村民税所得割課税世帯であって、その課税額が次の区分に該当する世帯

所得割課税額77,101円未満

ひとり親世帯等

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

0円

4

所得割課税額77,101円以上211,201円未満

0円

5

所得割課税額211,201円以上

0円

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。また、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額のうち所得割の額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。

2 階層区分は、教育・保育給付認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計により行うものとし、4月から8月までは前年度分の市町村民税課税額、9月から翌年3月までは当該年度分の市町村民税課税額により決定する。

3 「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のいない者で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯

教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子ども(以下「小3以下の子ども」という。)が2人以上いる場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもについて、第2欄により計算して得た額を利用者負担額(保育料)とする。

第1欄

第2欄

ア 同一世帯の小3以下の子どものうち、最年長者(以下この表において「第1子」という。)の次の年長者(以下この表において「第2子」という。)

1号認定に係る利用者負担額(保育料)の表に定める額の2分の1の額(10円未満切捨て)

イ 同一世帯の小3以下の子どものうち、第1子及び第2子以外のもの

無料

5 世帯の市町村民税所得割課税額の合計が77,101円未満で、特定被監護者(教育・保育給付認定保護者に監護され、又は監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属で教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもについて、第2欄により計算して得た額を利用者負担額(保育料)とする。

第1欄

第2欄

ア 特定被監護者のうち、最年長者(以下この表において「第1子」という。)の次の年長者(以下この表において「第2子」という。)

1号認定に係る利用者負担額(保育料)の表に定める額の2分の1の額(10円未満切捨て)

ただし、ひとり親世帯等又は第2階層区分に該当する場合は、無料

イ 特定被監護者のうち、第1子及び第2子以外のもの

無料

6 この表の利用者負担額(保育料)の欄に掲げる金額については、食事の提供に係る負担金を含まないものとする。

(2) 利用者負担額(保育料)(保育認定(2号給付・3号給付))

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(保育料)(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

標準時間

短時間

標準時間

短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

0円

0円

0円

0円

3

市町村民税課税世帯であって、その課税額が次の区分に該当する世帯

均等割課税額のみ課税又は所得割課税額48,600円未満

ひとり親世帯等

4,350円

4,300円

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

9,700円

9,600円

0円

0円

4

所得割課税額48,600円以上60,600円未満

ひとり親世帯等

6,050円

5,950円

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

12,100円

11,900円

0円

0円

5A

所得割課税額60,600円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

7,850円

7,700円

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,700円

15,400円

0円

0円

5B

所得割課税額77,101円以上78,800円未満

15,700円

15,400円

0円

0円

6

所得割課税額78,800円以上97,000円未満

19,500円

19,200円

0円

0円

7

所得割課税額97,000円以上117,000円未満

24,000円

23,600円

0円

0円

8

所得割課税額117,000円以上169,000円未満

28,900円

28,400円

0円

0円

9

所得割課税額169,000円以上301,000円未満

35,500円

35,000円

0円

0円

10

所得割課税額301,000円以上397,000円未満

42,900円

42,200円

0円

0円

11

所得割課税額397,000円以上

54,700円

53,800円

0円

0円

備考

1 この表における地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。また、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額のうち所得割の額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。

2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

3 階層区分は、教育・保育給付認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計により行うものとし、4月から8月までは前年度分の市町村民税課税額、9月から翌年3月までは当該年度分の市町村民税課税額により決定する。

4 「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のいない者で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯

教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

5 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが2人以上同時に教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもについて、第2欄により計算して得た額を利用者負担額(保育料)とする。

第1欄

第2欄

ア 同一世帯の小学生以下の子どものうち、最年長者(以下この表において「第1子」という。)の次の年長者(以下この表において「第2子」という。)

2号認定及び3号認定に係る利用者負担額(保育料)の表に定める額の2分の1の額(10円未満切捨て)

イ 同一世帯の小学生以下の子どものうち、第1子及び第2子以外のもの

無料

6 世帯の市町村民税所得割課税額の合計が57,700円未満で、特定被監護者が2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもについて、第2欄により計算して得た額を利用者負担額(保育料)とする。

第1欄

第2欄

ア 特定被監護者のうち、最年長者(以下この表において「第1子」という。)の次の年長者(以下この表及び次項において「第2子」という。)

2号認定及び3号認定に係る利用者負担額(保育料)の表に定める額の2分の1の額(10円未満切捨て)

イ 特定被監護者のうち、第1子及び第2子以外のもの

無料

7 世帯の市町村民税所得割課税額の合計が77,101円未満で、前項に該当する第2子以降のもので、ひとり親世帯等又は市町村民税非課税世帯に該当する場合の利用者負担額(保育料)は、無料とする。

8 前3項の規定に2以上該当する者に係る利用者負担額(保育料)は、最も低い金額とする。

9 「3歳未満児」とは、その保育を利用した日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、「3歳以上児」とは3歳未満児以外の児童をいう。

10 世帯の市町村民税所得割課税額の合計が97,000円未満に該当する3歳未満児の利用者負担額(保育料)は、令和3年9月から当面の間、無料とする。

別表2

(時間外保育料)

区分

金額(子ども一人あたり)

早朝利用

保育短時間児童

午前8時30分前の利用

日額 100円

保育標準時間児童

午前8時30分前の利用

負担なし

延長利用

保育短時間児童

午後5時00分~午後6時00分

日額 100円

午後6時00分~午後7時00分

日額 100円

保育標準時間児童

午後6時30分~午後7時00分

日額 100円

午後7時を過ぎての利用

日額 200円

備考

1 子ども一人あたりの時間外保育料の日額合計については、それぞれの区分にあてはまる利用時間帯の金額を合算した金額とする。

三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第7号

(令和3年9月7日施行)