○三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、第29条第3項第2号、法第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(月途中入退園に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において入退園等があった場合の利用者負担額は、その月の開園等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、町立保育園及び町立幼稚園から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、使用料として第3条に定める利用者負担額(保育料)を徴収するものとする。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条に定める利用者負担額を徴収するものとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から当分の間、三川町立みかわ幼稚園から教育を受けた場合の第5条第1項の規定の適用については、同項中「第3条に定める利用者負担額(保育料)」とあるのは、「三川町立幼稚園設置条例施行規則に定める額」とする。

(令和元年9月11日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月25日 条例第9号
令和元年9月11日 条例第15号