○三川町立幼稚園設置条例施行規則
平成13年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三川町立幼稚園設置条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(保育年限並びに定員)
第2条 幼稚園の保育年限は2年とする。
2 定員は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に抵触しない範囲とする。
(入園資格)
第3条 幼稚園に入園できる者は、三川町内に居住している者、若しくは三川町内に居住見込みのある者のうち4歳児、5歳児とする。ただし、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
第4条 幼稚園に入園を希望する者の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(様式第1号)を三川町長に提出し、教育・保育給付認定を受け、教育委員会から入園の許可を受けなければならない。
(休園及び退園)
第5条 園児が病気、その他やむを得ない事由により1カ月以上出席できないとき、又は幼稚園を退園しようとするときは、保護者は退(休)園願(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 月の途中で入園又は退園した園児の給食費の額は、その月の開園日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前各項の保育料等は、三川町長の指定した期日までに納付しなければならない。
4 教育委員会は前各項の保育料等を納付しない者があるときは、納期限を定めて納付の催告をしなければならない。
5 前項の規定による催告の期限後、なお、保育料等を納付しない者があるときは、その者に対して園児の登園を停止し、又は退園させることができる。
(学年及び休園日等)
第8条 幼児の心身の発達程度、季節及び施設状況に応じ、幼稚園の学年、教育日数及び休園日については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条から第77条までの規定に抵触しない範囲内において増減することができるも、教育週数は特別の事情のある場合を除き39週を下ってはならない。この場合においてこれらの規定中「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。
(職員)
第9条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長、副園長
(2) 主任教諭、教諭
(3) 主任調理師、調理師
(4) その他必要な職員
(修了証)
第10条 幼稚園の課程を修了した者には、修了証書(様式第5号)を授与する。
(委任規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、園長が別に定める。ただし、重要な事項については、教育長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の保育料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定(第3条による三川町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)第6条から第20条中「議事録」への改正規定並びに第5条による三川町教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第1号)第1条及び第8条の表中「教育長の命を受けて、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。」以外の改正規定並びに第6条における三川町スクールバス運行に関する規則(昭和53年教委規則第3号)への改正規定及び第7条による三川町立幼稚園設置条例施行規則(平成13年教委規則第1号)への改正規則を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に三川町立みかわ幼稚園において受けた保育に係るこの規則の規定による改正前の三川町立幼稚園設置条例の規定による保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 | |
保育料 | 基本保育料 | 0円 |
早朝・延長預かり保育料 | 早朝利用 日額 30分以上利用 100円 延長利用 日額 30分以上利用 100円 日額 1時間以上利用 200円 日額 2時間以上利用 300円 | |
一時保育料 | 日額 2,000円 | |
その他経費 | 給食費 | 月額 4,500円 |
町有バス利用者負担金 | 月額 1,500円 |
備考
1 基本保育料及び町有バス利用者負担金は、同一世帯から2人以上入園している場合は、2人目の園児については半額とし、3人目以降の園児については無料とする。
2 一時保育料は、利用時間が4時間以下の場合は半額とする。