○三川町教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)及び三川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)に規定するものを除くほか、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三川町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)
2 三川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第2条)は、廃止する。