○三川町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三川町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)

2 三川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第2条)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例は適用しない。

三川町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月25日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第5号