●三川町教育長の勤務条件に関する条例
昭和45年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長に対して支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
2 前項に規定する給料の額は、月額521,000円とする。
3 期末手当の額は、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)の適用を受ける常勤の職員の例による。
4 第1項に規定する給与の支給方法等、第2項に規定する給料及び前項に規定する期末手当以外の給与の額については、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法等については、本町収入役の例による。
(その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務条件については、前2条に規定するものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(三川町教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)
3 三川町教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第42号)は、廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の三川町教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる三川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和46年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三川町教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和52年12月1日以後支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の三川町教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の三川町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例は適用しない。