○三川町農業委員会事務局設置規程
昭和60年3月30日
農委訓令第1号
三川町農業委員会事務局設置規程(昭和46年農委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 三川町農業委員会(以下「委員会」という)の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(場所)
第2条 事務局は、三川町役場内に置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局長補佐
(3) 主査
(4) 係長
(5) 主任
(6) 主事、主事補
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、三川町職員定数条例(昭和45年条例第7号)第2条第6号に定めるところによる。
(分掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
1 総務
(1) 総会に関すること。
(2) 予算並びに会計経理及び物品保管に関すること。
(3) 委員、委員の進退、身分に関すること。
(4) 職員の職務、賞罰に関すること。
(5) 規則、規程に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 議案の作成及び配布に関すること。
(8) 公示及び広報に関すること。
(9) 議決並びに決定事項の通知及び報告に関すること。
(10) 選挙人名簿に関すること。
(11) 文書の収受及び保管に関すること。
(12) 自作農維持及び農地等取得資金に関すること。
(13) 農作業賃金に関すること。
(14) 農業振興計画に関すること。
(15) 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
(16) 農業技術の改良及び調査研究に関すること。
(17) 農業後継者対策に関すること。
(18) 農産物の価格対策、諸税対策に関すること。
(19) 農家相談所の開設に関すること。
(20) 請願、陳情及び意見書、建議答申に関すること。
(21) 農家基本台帳の整備保管に関すること。
(22) 農業情報に関すること。
(23) 各種資料の蒐集及び調査に関すること。
(24) 農業者年金に関すること。
(25) 町内農業関係機関団体等の連絡協調に関すること。
(26) その他農業振興に関すること。
2 農地
(1) 農地法の規定による申請書の受理及び諸調査に関すること。
(2) 農地利用関係紛争の和解の仲介に関すること。
(3) 国有農地等の維持管理及び売渡等に関すること。
(4) 農地の交換分合の斡旋に関すること。
(5) 農地の所有状況調査に関すること。
(6) 小作契約及び小作料に関すること。
(7) 農地の賃貸借の解約及び更新拒絶に関すること。
(8) 年賦金及び国有地貸付料の徴収に関すること。
(9) 農地法による許可指令書及び農地に係る諸証明書の交付に関すること。
(10) 農地保有合理化促進事業に関すること。
(11) 農用地利用増進事業に関すること。
(12) 農用地高度利用促進事業に関すること。
(13) 農業経営基盤強化促進法に基づく事務に関すること。
(14) その他農地事務に関すること。
(職務権限)
第6条 事務局長は、会長の命を受けて所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
3 農地主事、その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(任用、服務等)
第7条 任用、服務、分限、懲戒、給与等に関する規定は、三川町職員の例による。
(事務処理)
第8条 事務の処理は、別に定める専決規程によるほか、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、三川町財務規則(平成25年規則第5号)の定めるところによる。
第9条 その他の事務の処理については、三川町文書管理規程(昭和57年訓令第3号)の定めるところによる。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日農委訓令第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月21日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月26日農委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日農委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。