○三川町下水道使用料徴収等事務委任規則

平成21年4月1日

規則第10号

三川町下水道条例(平成10年条例第18号)及び三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設設置条例(平成4年条例第15号)に規定する使用料の徴収及び算定並びにそれらに関する事務の一部を地方公営企業法(昭和47年法律第292号)第8条第2項に定める鶴岡市水道事業を執行する者に委任する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三川町下水道使用料徴収等事務委任規則

平成21年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号