○美しいまち三川をつくる環境条例施行規則

平成7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美しいまち三川をつくる環境条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の回収容器)

第3条 条例第12条第3項の規定による空き缶等の回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものであること。

(1) 材質は、金属、プラスチック等で容易に破損しないものであり、安定性があること。

(2) 容量は、店舗又は自動販売機の販売能力に応じた適切なものであること。

(3) 空き缶等の素材が複数である場合は、それぞれ素材ごとの回収容器を設置すること。

(4) 回収した空き缶等は、再資源化が図られるよう事業者自らの責任において適正に処分すること。

(審議会)

第4条 条例第16条の規定による審議会は、三川町廃棄物減量等推進審議会条例(平成5年条例第15号)に基づく、三川町廃棄物減量等推進審議会とする。

(勧告)

第5条 条例第19条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)によるものとし、勧告を受けた者は、措置完了後に措置報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公表)

第6条 条例第19条の規定による公表は、勧告に係る措置報告書の提出がなく、かつ措置完了期限を過ぎても勧告に係る措置が完了していないことを確認した場合、町広報紙上に住所、氏名及びその内容等を掲載して行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美しいまち三川をつくる環境条例施行規則

平成7年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年3月31日 規則第6号
令和4年3月17日 規則第5号