○三川町廃棄物減量等推進審議会条例
平成5年9月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、三川町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、本町における廃棄物の減量等の推進並びに生活環境の保全に関し次に掲げる事項について審議する。
(1) 一般廃棄物の適正処理の推進に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量化等の推進に関すること。
(3) 水質汚濁等生活環境への影響評価及び防止対策に関すること。
(4) その他廃棄物の適正処理並びに生活環境の維持向上に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係機関及び団体等の代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長が予め指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。