○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和59年4月19日
教委訓令第1号
(根拠規定)
第1条 この規程は、教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第2号)及び三川町教育長に対する事務委任規則(昭和59年規則第5号)の規定により教育長に委任された事務のうち、三川町教育機関の長(以下「教育機関の長」という。)に対する事務委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園長、小中学校長
(2) 公民館長
(事務委任事項)
第3条 教育機関の長に対する事務委任事項は、次の各号によるものとする。
(1) 特別職及び職員の3日以内の県内出張並びにその復命に関すること。
(2) 職員の3日以内の休暇、欠勤及び私事旅行に関すること。
(3) 職員の時間外等の勤務及び当直勤務命令に関すること。
(4) 職員及び県費負担教職員の勤務を要しない時間の指定及び当該指定の変更(変更前の指定に係る期間に引き続く4週間以内の勤務日の勤務時間について行う場合に限る。)並びに職員及び県費負担教職員(校長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 公簿、図書及び備品の管理に関すること。
(6) 敷地、営造物及び施設設備の管理に関すること。
(7) 町内への備品の貸出に関すること。
(8) 施設の使用、利用に関すること。
(9) 配分された予算額のうち1件(物品の場合は、1物品)5万円以下の物品購入及び印刷並びに修繕料の予算執行に関すること。
(10) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の5第3項に基づく人事委員会規則第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第86条の5に規定する事後の確認に関すること。
(11) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の6第5項に基づく人事委員会規則第89条に規定する通勤手当被支給職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第99条に規定する事後の確認に関すること。
(異例等の事項)
第4条 教育機関の長は、前条の規定により委任された事務についても重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和30年教委規程第7号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月25日教委訓令第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日教委訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月19日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。