○三川町教育長に対する事務委任規則

昭和59年3月31日

規則第5号

(委任)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の職務権限の一部を三川町教育長に委任する。

(委任の範囲)

第2条 前条の規定により三川町教育長に委任する職務権限の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の所管に係る予算の範囲内における支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費に関する節のものを除く。)をすること。ただし、1件の金額が1,300,000円を超えるものを除く。

(2) 教育委員会に属する国・県補助金等の申請及び実績報告等に関する事務

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営並びに使用料の減免に関すること。

(4) 三川町育英奨学基金の管理及び奨学金貸付に関すること。

(5) 学校基本調査に関すること。

第3条 この規則の施行について疑義を生じた場合は、町長と協議して決定する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

三川町教育長に対する事務委任規則

昭和59年3月31日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第5号
平成元年3月30日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第15号
平成13年3月16日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第9号