○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件130万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 県費負担教職員以外の教育機関教職員の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育行政に関する規則、規程等の制定、改廃に関すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、スポーツ推進審議会委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(16) 事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長に委任された事務について、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。

2 職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会の事務局の職員に委任することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月25日 教育委員会規則第2号
平成元年4月24日 教育委員会規則第4号
平成4年3月19日 教育委員会規則第2号
平成14年4月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月22日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号