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児童手当

更新日:2022年6月1日

次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するため、保護者などに支給される手当です。
中学校修了前までの児童を養育している方が支給対象となります。

支給月額

子ども1人あたりの月額一覧表
  支給額(児童1人当たり月額)
児童の年齢 所得制限額未満の人※ 所得制限額以上所得上限額未満の人 所得上限額以上の人
3歳未満 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳から小学生 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
  • 第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
  • 令和4年6月の制度改正による、改正後の区分を掲載しています。所得額による制限については下記の「所得制限について」をご覧ください。

手当の支払日

年に3回 4か月分ずつを支給します
支給日 対象となる月
6月10日 2月から5月分
10月10日 6月分から9月分
2月10日 10月分から1月分

支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の休日でない日に繰り上げになります。

所得制限について

受給者の所得が、下記表のA未満の場合、上記の「子ども1人あたりの月額一覧表」の※欄の支給額になります。A以上B未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。B以上の場合は手当の支給はありません。

所得制限額表
  所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族、並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 毎年、所得額が確定する6月分(10月支給)の手当から新しい判定が適用されます。

手続き

  • 認定請求・・・お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときに申請が必要です。受給者となる人は、対象児童の同居する父母がいる場合は、生計の中心となる方で主に所得の高い方になります。
  •    用意するもの
       ・申請者と配偶者のマイナンバー
       ・申請者(受給者)の名義の口座がわかるもの
       ・申請者(受給者)の健康保険証
  • その他の手続き・・・下記の場合は届出が必要です。
  •    ・養育する児童の人数が変わったとき
       ・受給者、配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
       ・受給者の加入する年金が変わったとき

お問い合わせ

健康福祉課子育て支援室 家庭支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1707 ファックス:0235-35-3138

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