更新日:2025年4月1日
町内に事務所または事業所がある法人と、事務所や事業所はないが、寮、クラブ、その他これに類する施設がある法人に課税されます。
納付方法は申告納付で、事業年度終了後2ヶ月以内に納付していただきます。
法人町民税には均等割と法人税割があり、次のように課税されます。
課税対象 | 課税方法 | 種別 |
---|---|---|
町内に事務所・事業所を設けている法人または人格のない社団などで、収益事業を営むもの | 均等割 | 法人税割 |
町内に寮などがある法人で、町内に事務所・事業所がないもの | 均等割 | - |
町内に事務所・事業所または寮等をもっている法人でない社団など。 |
均等割 | - |
三川町内の法人等について、「設立・変更・事業中止・閉鎖・解散」等の異動があった場合は、三川町役場町民課に届け出をしなければなりません。
届け出には、法人等の届出書(PDF:185KB)と、次のいずれかの添付書類が必要になります。
1.法人等の設立・開設の場合
登記簿謄本(現在事項全部証明書)、定款もしくは規約またはこれに準ずる書類
2.法人等の事業中止、解散の場合
登記簿謄本(現在事項全部証明書)
3.法人等の変更の場合
※上記以外の異動については、三川町役場町民課へお問い合わせください。
※法人等の届出書(WORD形式)が必要な方は、zeimu@town.mikawa.yamagata.jp宛て、表題を「法人等の届出書」としてお申し出ください。
資本金等の金額 | 均等割額(年額) 町内の事務所等の従業者数50人以下 |
均等割額(年額)町内の事務所等の従業者数50人超 | ||
---|---|---|---|---|
50億円超 |
410,000円 | 7号 | 3,000,000円 | 9号 |
10億円超50億円以下 |
410,000円 | 7号 | 1,750,000円 | 8号 |
1億円超10億円以下 |
160,000円 | 5号 | 400,000円 | 6号 |
1千万円超1億円以下 |
130,000円 | 3号 | 150,000円 | 4号 |
1千万円以下 |
50,000円 | 1号 | 120,000円 | 2号 |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 1号 |
法人税額の8.4%(令和元年10月1日以降の事業開始年度から)
※平成26年10月1日以降から令和元年9月30日までに開始する事業年度・・・12.1%
※平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・14.7%