更新日:2024年4月1日
窓口受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、毎月第2・第4金曜日(祝日を除く。)は、午後7時まで受付しています。
住民基本台帳法や戸籍法等に基づいて、住民票の写し・戸籍の証明書等の交付や、住所や戸籍の異動届出の際に申請者や届出人の「本人確認」を行っています。
(1)官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書【1点確認】
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、船員手帳、など
(2)官公庁等が発行した写真のない書類【2点確認】
各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、恩給証書 など
(3)その他の証明書類【(2)1点+(3)1点の2点確認】
学生証、法人が発行した顔写真付きの身分証明書(社員証)など
※証明書類による確認方法のほか、聞き取りによる方法等で、本人確認を行う場合があります。
生まれた日を含み、14日以内です。ただし、14日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。
父母の本籍地、届出人(父または母)の所在地、出産した場所のいずれかの市区町村役場(所)
子の父または母
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日です。
死亡者の本籍地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場(所)
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補助人、任意後見人
※受付後、火葬許可証を発行します。
あらかじめ火葬の時間や斎場を決めておいてください。
三川町に住所がある方は、死亡届に伴い諸手続きが必要となります。
後日、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に、役場町民課住民係へ再度おいでください。
また、世帯主が亡くなった場合は新しい世帯主を決めてください。
手続き | 必要なもの |
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住民登録上(住民票)の死亡届 |
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斎場使用料の支払い |
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被保険者証の返還または還付申請など |
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葬祭費支給申請 |
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年金の未支給請求<国民年金受給者のみ> (厚生年金を受給されていた方は、年金事務所での手続きになります) |
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障害者手帳の返還届 |
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療育手帳の返還届 |
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他の市区町村から三川町に引越しをした場合、転入届が必要です。
新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
本人または三川町で同一世帯の方。
代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
※個人番号カード・住民基本台帳カードで特例の転出届をした場合は発行されませんので、特例で転出した旨を窓口にお伝えください。
◎国外から転入される場合
※パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等
※本籍が三川町の場合は、必要ありません。
三川町から他市区町村や海外へ引越しするときは、転出届が必要です。
届出後、転出証明書をお渡ししますので、そちらを持って新住所地の市区町村で転入届をしてください。
※個人番号カード、住民基本台帳カードで特例の転出届をした場合は、転出証明書は原則発行されません。
町外に転出する日の前後14日間に届出してください。
※新住所も届出の際記載していただきます。新住所がわかる書類等ご準備お願いします。
本人または同一世帯の方
上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。
個人番号カードをお持ちの方は、マイナポータルで転出の手続きができます。
手続きの詳細については、下記のデジタル庁ホームページをご確認ください。マイナポータルから引越し手続をする方法(外部サイト)
よくある質問(外部サイト)
すでに新住所先に引越ししてしまい、窓口に来庁することができない等の場合、郵送でも転出届出ができます。
※返信先を記載し、84円切手が貼られたもの
以上のものを町民課住民係宛に送付頂ければ、転出証明書を発行し、返信用封筒で返送します。
※個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は特例の転出届を行うこともできます。
新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
本人または三川町で同一世帯の方
代理人の方が届出する場合は、委任状が必要です。