更新日:2024年9月30日
次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するため、保護者などに支給される手当です。
令和6年(2024)年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分より) | |
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支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで |
所得制限 | 【有り】 |
【無し】 |
手当月額 |
・3歳未満 :月15,000円 |
・3歳未満(第一子・第二子) :月15,000円 |
第三子以降の |
18歳の到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2・6・10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) |
制度改正前の時点において三川町で児童手当を受給している方、それ以外で三川町に高校生の児童がいる世帯等に 制度改正のお知らせを9月下旬に送付しました。新たに受給者となる方のほか、既に児童手当を受給している方でも制度改正に伴い申請が必要な場合があります。
以下の「申請要否確認用フローチャート」をご覧いただき、申請が必要になる方は、ケースに応じた書類をご提出ください。
※制度改正のお知らせが届いていない方、紛失された方、その他児童手当制度改正に関してご不明点のある方は、下記担当部署までご連絡ください。
いずれかの方法で下記の提出先へ提出してください。
【提出先】 三川町役場子育て支援室家庭支援係(役場2階 教育委員会内)
〒997-1301 三川町大字横山字西田85番地
【提出方法】
・直接持参
・郵送での提出
※申請書類に不備や不足があった場合は、連絡させていただく場合があります。
令和6年10月31日(木曜)まで(消印有効)
※上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までは受付いたします。その場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。(制度の改正に伴う特例措置)
令和6年10月分(12月支給分)より「児童手当支払通知書」は廃止します。偶数月の10日(金融機関休業日の場合、直前の営業日)以降に通帳記帳などによりご確認ください。
支給額に変更(年齢到達等)が生じた場合は、額改定通知書を送付します。