三川町

三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業

更新日:2023年4月1日

対象となる老朽危険空き家等

  この補助事業の対象となる老朽危険空き家等は、次の要件をすべて満たすものとする。
1.本町の区域内に存していること。
2.当該老朽危険空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと又は、当該所有権以外の権利が放棄されていること。
3.当該老朽危険空き家等及び所在地について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

※ 老朽危険空き家等: 当該空家等の主たる建築物が住宅(専用住宅及び併用住宅をいう。)であり、当該住宅について住宅の不良度の判定基準(別表)による評点の合計が100点以上であるものをいう。ただし、故意に破壊等させた空き家等は除く。

補助の対象者

 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。
1.当該老朽危険空き家等の所有者等であること。
2.全ての権利関係者等の同意を得ていること。
3.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者並びに権利関係者等(個人に限る。)にこの補助金を受けた者がいないこと。
4.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市区町村が課税した地方税に滞納がないこと。
5.主たる生計維持者の年間収入金額及び同一世帯全員の年間収入合計額等が、下記の収入金額の基準に該当する者であること。

※収入金額の基準:生計維持者の年間所得金額が450万円以下、かつ、同一世帯全員の年間所得金額が710万円以下の者。

補助の内容

1.老朽危険空き家等解体促進補助金

〇有効活用促進型

 跡地の所有者が当該跡地を無償で概ね10年以上の期間を自治組織に貸し出し、当該自治組織(町内会、自治会その他の地域住民で組織する団体)が跡地を活用しつつ維持管理を行うことを交付要件とする解体補助
  有効活用促進型の補助額:除却費用等×8/10×9/10(限度額150万円)

〇解体促進型

 有効活用促進型解体補助金の交付要件に該当しない解体補助
 ・ 解体促進型の補助額:除却費用等×8/10×1/2(限度額100万円)。
   ただし、低所得者の補助率は2/3

※低所得者:住民税非課税世帯

2.空き家解体資金利子補給

 三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業の対象となった解体撤去工事に要する費用の資金として、金融機関から借受ける融資が対象
・ 補助額:解体ローン借入額(保証料を含む)×借入利子率(上限2%)
・ 補助期間:最長5年間

問い合わせ先

  • 三川町
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
  • 電話:0235-66-3111
  • FAX:0235-66-3138

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