三川町

後期高齢者医療の給付について

更新日:2022年4月1日

1.医療機関を受診するとき

 医療機関を受診する時は、医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 窓口負担は、医療費の1割または3割を支払います。
 窓口負担割合は、保険証に記載してあります。

窓口負担割合の判定基準
負担割合・区分 対象者

3割負担

現役並み所得3

住民税課税所得690万円以上

現役並み所得2

住民税課税所得380万円以上

現役並み所得1

住民税課税所得145万円以上 ※1

1割負担

一般

現役並み所得にも、低所得1・2にもあてはまらない方

低所得2

住民税非課税世帯に属する方

低所得1

住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準以下の方

※ 3割負担の方で、次の条件に該当する場合、申請により1割負担になります。

  1) 後期高齢者が複数いる世帯で、世帯収入が520万円未満
  2) 後期高齢者がお一人の世帯で、本人収入が383万円未満
  3) 後期高齢者がお一人の世帯で、70歳から74歳の方の収入も含めて世帯収入が520万円未満

2.入院した場合の食事代

 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。この食事代は、下記のとおり、負担区分により異なる金額となります。
注意 低所得1・2に該当する場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、入院時に保険証と一緒に医療機関に提示してください。証を提示しない場合、1食につき460円が請求されます。

入院時の食事代
負担割合 区分 食事代
3割負担 現役並み所得 1食につき460円
1割負担 一般 1食につき460円
低所得2 過去1年以内の入院日数が90日以下 1食につき210円
低所得2 過去1年以内の入院日数が91日以上 ※ 1食につき160円
低所得1

1食につき100円

※ 低所得2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人で、入院日数が91日を超えた場合は、入院日数を証明する書類(医療機関の領収書等)をご持参のうえ、再度町民課国保係に申請し、認定を受ける必要がありますので該当した場合は、忘れずに申請してください。

3.医療費が高額になったとき

 医療機関や調剤薬局での窓口負担割合については、世帯の負担を軽減するために、1か月ごとの限度(高額療養費制度)、1年ごとの限度(外来年間合算制度、高額介護合算療養費制度)を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。

(1)高額療養費制度について

 1か月間に支払った医療費の自己負担額を合算し限度額を超える場合、申請により超えた金額を支給します。入院を含む場合は世帯内の加入者の自己負担額を合計します。

自己負担限度額(月額)

・負担割合が3割の方
 所得区分

 1か月ごとの限度額 ※1 ※2
 (高額療養費)

現役並み所得3

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
 (4回目以降140,100円) ※3

現役並み所得2

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
 (4回目以降93,000円) ※3

現役並み所得1

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
 (4回目以降44,400円) ※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 カッコ内は過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。

・負担割合が1割の方

所得区分
1か月ごとの限度額 ※1
(高額療養費)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) ※2

一般

18,000円
(年間上限144,000円) ※4

57,600円
(4回目以降44,400円) ※3

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 入院を含む場合は、世帯内の加入者全員の一部負担金を合計します。なお、医療費に食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 カッコ内は過去12カ月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。
※4 一般区分の外来(個人)について、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられ、超えた分を支給する制度(外来年間合算制度)があります。

手続きについて

 申請が必要な方には、山形県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
 町民課国保係で一度申請していただくとその後は診療を受けた月から通常の場合は4カ月後に指定の口座に振り込まれます。

手続きに必要なもの

  • 高額療養費の支給申請のお知らせ
  • 保険証
  • 加入者の預金通帳(振込口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

支給について

 申請期限内に申請すると、翌月の振り込みとなります。(期限内に申請がない場合や口座情報に誤りがある場合等は振り込みが遅くなります。)
 振り込みが決定した際は、山形県後期高齢者医療広域連合から「決定通知書」を送付します。
 口座の変更を希望する場合は、町民課国保係にて口座の変更手続きが必要です。

(2)高額介護合算療養費制度について

 同一世帯に属する被保険者が8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額をお返しする制度です。(自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません。)

所得区分ごとの高額介護合算療養費の限度額
所得区分 1年ごとの限度額
(高額介護合算療養費)

後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得3 2,120,000円

現役並み所得2

1,410,000円

現役並み所得1

670,000円

一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

※所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は310,000円となります。

手続きについて

 申請が必要な方には、広域連合から「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
 申請は毎年必要です。

問い合わせ先

  • 町民課 国保係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7028
  • FAX:0235-66-3139

ページ上部に戻る