更新日:2025年6月30日
国民健康保険(国保)とは、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるよう、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出しあい、医療費を補助する制度です。
・国民健康保険に係る税金に関しては次の「国民健康保険税」をご覧ください。
国民健康保険を運営するのは市区町村で、被保険者が納める保険税や国や県からの補助金によって、事業を運営しています。
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。
国保では、大人や子どもの区別なく一人ひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、届け出は世帯主が行います。
14日以内に町民課へ届け出てください。
○職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
○他の市町村から転入したとき
○子どもが生まれたとき
○生活保護を受けなくなったとき
届け出が遅れると
保険税は届け出をした月からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります(遡及賦課)。また、保険証がない期間の医療費の支払いは、やむをない場合を除いて全額自己負担になります。
※令和6年12月2日から保険証は発行されなくなりました。
詳しくは次の「マイナ保険証への移行について」をご覧ください。
14日以内に町民課へ届け出てください。
〇職場の健康保険などに加入したとき
〇他の市町村へ転出したとき
〇死亡したとき
〇生活保護を受け始めたとき
〇後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳に達し対象となったときは、届出は不要です。)
届け出が遅れると
資格のない保険証で診療を受けた場合は、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。
また、他の健康保険などに加入すると、保険税が二重払いになってしまうことがあります。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの人には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。自己負担割合は2割、現役並所得者は3割です。医療機関にかかる際には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
なお、75歳の誕生日の当日になると、国保を抜けて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
また、一定の障害がある人は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。この場合は、山形県後期高齢者医療広域連合から認定を得ることが必要です。
詳しくは、次の「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
原則として自己負担割合は2割ですが、同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上の人で、住民税課税所得が145万円以上ある人が一人でもいる場合、その世帯の70歳以上の方の自己負担割合は3割となります。
ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する人は申請により自己負担割合が1割となる場合があります。
同一世帯の 70歳以上75歳未満の 国保被保険者数 |
収入 | |
---|---|---|
(1) | 1人 | 合計年間収入額が383万円未満 |
(2) | 1人 | 後期高齢者医療制度移行にともない |
(3) | 2人以上 | 年間収入額が合計520万円未満 |
※自己負担割合の変更
国民健康保険に加入している70歳以上の人が転入または転出したり、世帯を分けたり、一緒にしたときには自己負担割合が変更になる場合があります。
保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けています。臓器提供の意思表示は任意であり、意思表示を強要するものではありません。また、意思表示することには年齢の上限はありませんのでどなたでも記入していただけます。
臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない人に、死後に臓器を提供してもいいという人を結ぶ医療です。
第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。あなたの意思で救える命があるかもしれません。私たち一人ひとりが臓器提供について考え、家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。
ステップ1 意思の選択
自分の意思に合う番号に一つだけ「〇」をつけてください。脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも臓器提供をしてもいいと思われている場合は、1に「〇」をしてください。
脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後に限り臓器を提供してもいいと思われている場合は、2に「〇」をつけてください。(この場合、法律に基づく脳死判定は受けません。)
臓器を提供したくないと思われている場合は、3に「〇」をつけてください。(ステップ4へ)
ステップ2 提供したくない臓器の選択
ステップ1の1か2に「〇」をつけた人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に「×」をつけてください。なお、提供できる臓器はそれぞれ以下のとおりです。
ステップ3 特記欄の記載について
組織の提供について
1か2に「〇」をつけた方で皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
親族優先の意思について
親族に優先して臓器提供をしたい場合は、「親族優先」とこの欄に記入できます。
ステップ4 署名など
本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。
公益社団法人:日本臓器移植ネットワーク
住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル 3階
電話:0120-78-1069
ファックス:03-3502-2072
ホームページ:http://www.jotnw.or.jp/(外部サイト)