三川町

後期高齢者医療制度について

更新日:2022年4月1日

 平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」は、急速に進む少子高齢化に対応するため、また、高齢者の保険料負担を公平にすることを目的としています。
 平成20年4月以前は、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方は、国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保険制度」で医療を受けていましたが、「後期高齢者医療制度」に移行しました。

1.高齢者医療制度を支える体制

 制度の運営は、山形県内のすべての市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が行なっており、市町村では窓口業務及び保険料の徴収業務を行なっています。

県単位での運営画像

2.後期高齢者医療制度の対象者

 次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(1)75歳以上の方

 ・ 75歳の誕生日から加入します。
 ・ 手続きの必要はなく、自動的に加入します。
 ・ 生活保護を受けている方は加入しません。

(2)65歳から74歳で一定の障害がある方

 ・ 広域連合より認定を受けた日から加入します。
 ・ 加入するかしないかは選択できます。加入する場合は申請が必要です。
 ・ 加入するかしないかで、保険料や医療機関での窓口負担が変わります。

加入できる障害の程度

 1) 国民年金法等障害年金1級、2級を受給されている方
 2) 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方。また、4級のうち、音声・言語機能の著しい障害、両下肢のすべての指を欠く、一下肢の下腿2分の1以上を欠く、一下肢の機能の著しい障害をお持ちの方。
 3) 精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
 4) 療育手帳A(重度)をお持ちの方

サラリーマンの扶養家族だった方

 75歳以上であれば被扶養者の方も後期高齢者医療制度に加入します。会社等に異動届けを必ず出してください。

会社の健康保険に加入しており、家族を扶養していた方

 会社の健康保険に加入していた方が75歳になると、ご本人は自動的に後期高齢者医療制度に加入しますが、それに伴い、75歳未満の被扶養者の方はその健康保険から脱退しなければならない場合があります。他のご家族の健康保険の被扶養者になるなど他に加入する保険がない場合、国民健康保険への加入が必要になります。

3.保険証について

 ・ 75歳の誕生日までに保険証が届きます。誕生日から使用できます。
 ・ 障害認定を受けた場合は、翌日以降に送付されます。
 ・ 保険証は毎年8月1日に更新されます。7月下旬に三川町から封筒でご自宅に郵送されます。
   毎年8月1日から新しい保険証に変わります。有効期限の切れた保険証は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。

(1)保険証をなくしたとき

 保険者証を紛失したり破損したときは、町民課国保係に再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

 ・ 再交付を受ける人の本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
     1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
     2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
 ・ 破損したときはその保険証
 ・ 届出人が代理人の場合は、届出人本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)

     1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など

     2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

(2)こんなときは、ご連絡や手続きをしてくださるようお願いします。

 ・ 被保険者の住所が変わったときは、住所変更後の保険証と交換します。
 ・ 被保険者が亡くなられたときは、ご遺族等の方が窓口で手続きください。
 ・ 被保険者が生活保護を受けたときは、後期高齢者医療制度の対象外になります。
 ・ 被保険者が、交通事故で医療機関を受けるときは、必ず電話でご連絡ください。

問い合わせ先

  • 町民課 国保係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7028
  • FAX:0235-66-3139

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