更新日:2025年1月31日
令和7年から農地中間管理事業のご利用には『手数料』のご負担をお願いします
1、経緯
農地中間管理事業の運営に係る経費が年々増加しており、将来に向けて持続的・安定的に事業をご利用いただけるよう、利用者の皆さまに一部ご負担をお願いすることといたしました。
2、手数料徴収となる契約
令和6年7月以降に、新規契約や契約期間満了後の再契約等があったものが徴収対象となります。
ただし、上記より前の契約等は、その契約期間の満了までは徴収されません。
3、徴収の時期・手数料額
農地の所有者・耕作者の双方より、毎年11月に賃料に0.75%を掛けた額を徴収。
4、徴収方法
所有者 賃料の受取り時に、手数料を差し引いて口座振込されます。
耕作者 賃料の支払い時に、手数料を上乗せして口座引落されます。
なにとぞ皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。ご不明な点等ございましたら、やまがた農業支援センター(農サポやまがた) 電話(023-631-0697)へ直接ご連絡いただくか、センターのホームページをご覧ください。