三川町

農地中間管理事業の手数料徴収について

更新日:2024年1月31日

やまがた農業支援センターからお知らせ

 
 令和7年から農地中間管理事業のご利用には『手数料』のご負担をお願いします
 
 
1、経緯  
   農地中間管理事業の運営に係る経費が年々増加しており、将来に向けて持続的・安定的に
   事業をご利用いただけるよう、利用者の皆さまに一部ご負担をお願いすることといたしました。
 
2、手数料徴収となる契約
   三川町では、令和6年4月以降に中間管理事業の利用申出(新規契約、契約期間満了後の再契約など)
  があったものが徴収対象となります。
   なお、令和6年3月以前に契約や利用申出をしたものは、令和7年以降もその契約期間が満了するまで
  の間は、徴収の対象となりません。
 
3、手数料徴収の開始日等
   令和7年11月より毎年(令和6年は徴収を行いません)
 
4、手数料額
   賃貸借料×0.75%
 
5、手数料の徴収方法
   農地の所有者 毎年11月の賃料受取りの際、手数料を差し引いて口座振込します。
   農地の耕作者 毎年11月の賃料支払いの際、手数料を上乗せして口座引落します。
 
 

  なにとぞ皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

  ご不明な点等ございましたら、やまがた農業支援センター(023-631-0697)へ
 直接ご連絡いただくか、センターのホームページをご覧ください。
 
 

問い合わせ先

  • 農業委員会 総務係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7019
  • FAX:0235-66-3138

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