○三川町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日

訓令第6号

(総則)

第1条 三川町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業務評価を、評価調書(別紙様式1)を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業務評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価調整会議 二次評価として全ての人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)の一次評価を精査し、調整する会議をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 任用期間が6箇月に満たない者

(2) 規則第7条第2項第2号及び第3号の規定により給料又は報酬を支給される者

(3) 評価期間内において、休暇、休職、欠勤又は停職その他の事由により勤務した日数が6月に満たない者

(4) その他人事評価を行うことが困難と認められる者

(一次評価者、評価調整会議、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、評価調整会議の構成員、確認者は別表のとおりとする。

2 評価調整会議に各々会長を置き、会長は別表のとおりとし、各々の会務を総理する。

(評価期間)

第5条 評価期間は、被評価者の任用期間とする。

(自己申告)

第6条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び業務に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第7条 一次評価者は、被評価者について評価の結果に応じた点数又は評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)及び特筆すべき事項等を付すことにより評価を行うものとする。

2 評価調整会議は、一次評価者による評価について不均衡があるかの観点から審査を行い、評価調整会議として点数又は個別評語及び特筆すべき事項等を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。

3 確認者は、評価調整会議における調整について審査を行い、適当でないと認める場合には評価調整会議に再調整を行わせた上で、能力評価及び業務評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の能力評価及び業務評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に被評価者が面談を希望する場合は必要に応じてこれを行い、能力評価及び業務評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第8条 人事評価記録書は、前条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 一次評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第10条 第7条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業務評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情処理は、苦情申出書(別紙様式2)による申出に基づいて総務課長が行い、当該苦情申出に対して苦情申出回答書(別紙様式3)をもって回答するものとする。

3 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情処理の申出は、能力評価及び業務評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して15日以内に限り申し出ることができる。

5 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第11条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する職員で構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

評価調整会議構成員

確認者

下記以外

下記の職以外の者

所属課等の課長等の職にある者

○副町長、総務課長及び副町長が指名する課等の長

副町長

幼稚園・保育園

園長

子育て支援室長

○教育長、学校教育主幹、子育て支援室長

教育長

保育士、保育士補助、看護師、事務補助

保育園長

教諭、教諭補助

幼稚園長

調理師、調理師補助

保育園長・幼稚園長

小・中学校

教諭等、業務員

学校長

○教育長、教育課長

※「評価調整会議構成員」の○印…評価調整会議の会長

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三川町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)