○三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項について定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(2) 所属長 会計年度任用職員が配置された課等の長
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(4) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員
(5) 給与 パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、フルタイム会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用されるパートタイム会計年度任用職員(以下「技能労務職員」という。)を含む。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、任用期間、勤務条件等についてあらかじめ総務課長と協議するものとする。
2 会計年度任用職員は、公募による競争試験又は選考により、任命権者が任命する。
4 会計年度任用職員の任用が決定したときは、任命権者は当該任用者に対し任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。
5 会計年度任用職員の任用は、全て条件付きのものとし、その会計年度任用職員がその任用において1月(実際の勤務日数が15日未満の者については、15日になるまでの期間)を勤務し、その間良好な成績で勤務したときに正式任用になるものとする。
(再度の任用)
第4条 任命権者は、勤務成績が良好な会計年度任用職員を、前条第2項の規定にかかわらず再度の任用をすることができる。
2 前項に規定する勤務成績の評価方法については、別に定める。
(退職等)
第5条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職となる。
(1) 任用期間が満了し、前条第1項に規定する再度の任用を行わない場合
(2) 退職願が提出され、任命権者が受理した場合
2 前項第2号の退職願は、原則として退職日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。
3 会計年度任用職員の免職については、常勤の職員の例による。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法は、常勤の職員の例による。
2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(1) 月額で基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給料表の額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を三川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)
(2) 日額で基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給料表の額に12を乗じ、その額を三川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第4号。以下「給与規則」という。)第62条の3に定める時間を減じたもので除して得た時間額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)
(3) 時間で基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 前号の方法により得た時間額
3 会計年度任用職員に任用した者の号給は、任命権者が定める基準に従い決定する。
(給料及び基準報酬の支給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基準報酬の支給は、前項の規定を準用する。ただし、日額又は時間額で基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬の計算期間は毎月1日から月末までとし、翌月の常勤職員の給料を支給する日に支給するものとする。
(通勤手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が、給与条例第15条第1項の支給要件に該当する場合に支給する通勤手当の額は、別表第3のとおりとする。
2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。費用弁償の額は、前項に定める通勤手当の額を準用する。
(給料又は基準報酬の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員及び月額又は日額で基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第17条第1項の規定を準用し、給料又は基準報酬を減額する。
(時間外勤務手当及び時間外勤務手当に相当する報酬)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務については、給与条例第18条第1項の規定を準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。
2 既定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その既定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する報酬(以下「勤務時間外報酬」という。)を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、既定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合、その既定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当に相当する報酬(以下「休日勤務報酬」という。)を支給するものとし、休日勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたときは、その休日の勤務に対しては、休日勤務報酬を支給しない。
2 第10条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第11条から第12条までに規定する手当及び報酬の基礎とする時間数を算定する場合においては、給与条例第22条第2項の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与の算出)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与の算出方法は、給与条例第23条各項を準用する。
(1) 月額による報酬 給料表の額に12を乗じ、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項第2号の方法により計算して得た時間額
(1) 月額による基準報酬 給料表の額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから、給与規則第62条の3に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による基準報酬 第7条第2項第2号の方法により計算して得た時間額
(3) 時間額による基準報酬 第7条第2項第3号の方法により計算して得た額
2 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月1日を基準日として期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む任期の任用に係るものに限る。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 無給の期間がある場合は、第1項において準用する給与条例第25条第6項の規定にかかわらず、在職期間の算定については別に定める方法によるものとする。
(勤勉手当)
第15条の2 給与条例第26条の規定は、任期の定めが6箇月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が20時間以上の会計年度任用職員について準用する。この場合、基準報酬が日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の基準報酬額の合計を在職月数で除した額とする。ただし、1月に満たない月があるときは、当該月を含めないものとする。
2 前項の規定により準用する給与条例第26条第2項第1号の規定の適用については、同項第2号の規定を準用する。
(給与及び報酬からの控除)
第16条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(勤務時間)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第18条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準については、常勤職員の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第21条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第22条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第17条から第21条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の三川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第7条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第23条 勤務時間条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第24条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、既定の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第26条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の日数の区分に応じ、それぞれ別表第5の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇は、20日を限度として、次の年度に繰り越すことができる。
3 特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。
4 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間又は1分を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第29条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第30条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第31条 年次有給休暇及び特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第32条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、三川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第9号)の規定を準用する。
(語学の指導等に従事する者の報酬)
第33条 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により外国語指導助手として任用される者の報酬は、JETプログラムの基準によるものとし、月額33万円を上限とする
2 前項に定めるほか外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(その他事項)
第34条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条各項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な準備行為は、施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年3月16日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(退職者の取扱い)
3 前項に定めるもののほか、この規則の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
職種 号給 | 一般職1(定例的又は補助的な事務に従事する事務職員又は技術職員) | 一般職2(知識経験を必要とする業務に従事する職員) |
給料月額 | 給料月額 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 円 185,100 186,200 187,500 188,600 189,700 191,500 193,100 194,700 196,400 198,200 199,800 201,400 203,200 204,900 206,600 208,400 209,800 211,400 213,000 214,500 216,200 217,800 219,500 221,200 222,900 224,700 226,200 227,800 229,100 230,200 231,400 232,500 233,600 234,700 235,800 236,900 238,100 239,100 240,100 241,000 241,900 242,800 243,600 244,500 245,200 245,800 246,400 247,000 247,600 248,200 | 円 233,600 235,100 236,700 238,200 239,700 241,200 242,700 244,300 245,800 247,200 248,600 250,100 251,300 252,500 253,700 254,900 256,000 257,200 258,300 259,400 260,400 261,400 262,400 263,400 264,500 265,400 266,300 267,200 268,000 268,800 269,600 270,500 271,200 272,000 272,800 273,500 274,200 275,000 275,800 276,500 277,300 278,100 278,900 279,600 280,300 281,000 281,700 282,400 283,100 283,900 |
別表第2(第7条関係)
職種 号給 | 技能労務職(技能労務職業務に従事する職員) |
給料月額 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 円 ― 161,800 162,900 164,200 165,600 167,100 168,400 169,800 171,400 172,300 173,600 175,100 176,800 179,600 180,700 182,000 183,100 184,200 186,000 187,600 189,200 190,900 192,700 194,300 195,900 197,700 199,400 201,100 202,900 204,300 205,900 207,500 209,000 210,700 212,300 214,000 215,700 217,400 219,200 220,700 222,300 223,600 224,700 225,900 227,000 228,100 229,200 230,300 231,400 232,600 |
別表第3(第9条関係)
通勤距離 | 2km以上 5km未満 | 5km以上 10km未満 | 10km以上 15km未満 | 15km以上 20km未満 | 20km以上 |
日額支給 時間額支給 | 120円 | 200円 | 330円 | 460円 | 520円 |
月額支給 | 2,400円 | 4,000円 | 6,600円 | 9,200円 | 10,400円 |
備考 1箇月以上任用する者であって、通勤距離が2km以上の者に対し、上記の距離区分に応じて支給するものとする。
別表第4(第27条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第5(第27条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第6(第28条関係)
事由 | 期間 | |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
(3) 地震、水害、火災その他災害により次のいずれかに該当する場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき イ 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき ロ 会計年度任用職員及び会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(5) 地震、水害、火災その他災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(6) 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続している者に限る。)の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき | 親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
配偶者 | 5日 | |
父母 | 5日 | |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日) | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日) | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ 若しくはおば | 1日 | |
(7) 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続している者に限る。)が結婚する場合で、婚姻の届け出、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等(以下「結婚等」という。)のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚等の5日前の日から1月を経過する日までの期間内において連続する5日の範囲内の期間 | |
(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められるとき | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 | |
(9) 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続している者に限る。)が盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度の6月から翌年2月末までの期間における週休日、休日及び代休日を除いた連続する3日の範囲内の期間(ただし、職場の特殊性その他の事由により連続した休暇とすることが困難であると認められる場合は1日を単位として取得することができる。) | |
(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡授精に係るものである場合は、10日)の範囲内の期間 | |
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日まで申し出た期間 | |
(12)女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号においで同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 | |
(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話をいう。)又は疾病の予防を図るために必要なものとして、その子の世話のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において5日の範囲内の期間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) | |
(16) 任期が6箇月以上の会計年度任用職員で1週間の勤務日が4日以上又は1年間の勤務日数が169日以上の者が、負傷又は疾病のため療育する必要があり、その間勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
別表第7(第28条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性の会計年度任用職員にあっては、子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない時間) |
(2) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(3) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から32週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(6) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。ただし、別表第6(11)に該当する場合を除く。 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の規則が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続勤務している者に限る。)が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し任命権者が別に定める)の範囲内の期間 |