○三川町下水道事業会計規則
令和6年4月1日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第33条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第34条―第38条)
第5章 物品(第39条―第42条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第43条)
第2節 取得(第44条―第52条)
第3節 管理及び処分(第53条―第56条)
第4節 減価償却(第57条―第60条)
第5節 固定資産の評価(第61条・第62条)
第7章 リース会計に係る特例(第63条・第64条)
第8章 引当金(第65条)
第9章 予算(第66条―第71条)
第10章 決算(第72条―第75条)
第11章 契約(第76条・第77条)
第12章 雑則(第78条―第82条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第1条に規定する下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は下水道事業所管課長とし、下水道事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。ただし、下水道事業所管課長に事故があるときは、町長は、職員のうちから企業出納員を任命することができる。
3 現金取扱員は下水道事業所管係職員をもって充てる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。
5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三川町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
2 前項の日計表の作成は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供せられるものをいう。)の作成をもって代えることができる。この場合において、以下各条文中「記帳」とあるのは「記録」と読み替えるものとする。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算執行整理簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入の通知)
第15条 納入の通知については、三川町財務規則(平成25年規則第5号。以下「財務規則」という。)第34条の規定を準用し、口頭による場合は財務規則第36条の規定を準用する。この場合において、「歳入調定担当者」は「企業出納員」に読み替えるものとする。
(納入通知書の再発行)
第16条 納入通知書の再発行については、財務規則第35条の規定を準用する。この場合において、「歳入調定担当者」は「企業出納員」に読み替えるものとする。
(領収書の交付)
第17条 会計管理者、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書(町長が別に定める領収証書を含む。)を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入について収納した日から起算し第3営業日までに会計管理者に報告しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第19条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について企業出納員により発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者は、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員は、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、企業出納員はこれを現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡)
第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により資金の前渡をすることのできる経費は、財務規則第70条の規定を準用する。
(概算払の範囲)
第27条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることのできる経費は、財務規則第74条の規定を準用する。
(前金払の範囲)
第28条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることのできる経費は、財務規則第76条の規定を準用する。
(口座振替手続等)
第30条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により会計管理者に報告しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 会計管理者は、現金の支払又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 企業出納員は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第34条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第35条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第36条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第37条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第38条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第39条 企業出納員は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第52条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第40条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第41条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第42条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第43条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
リ その他有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 借地権
ロ 地上権
ハ 特許権
ニ 施設利用権
ホ ソフトウェア
ト その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ 長期前払消費税
ヘ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第44条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第45条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第46条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第47条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第48条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第49条 企業出納員は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第50条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記及び登録の手続きを取らなければならない。
(建設改良工事の精算)
第51条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第52条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第53条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第54条 企業出納員は、重要な固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第55条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価格は、適正な評価によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第56条 企業出納員は、重要な固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第57条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第59条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第60条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第61条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第62条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第65条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(5) その他引当金
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第66条 企業出納員は、2月15日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第67条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の指定する日までに提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第68条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費充用の手続)
第69条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第70条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第71条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第72条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第73条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第65条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第74条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第75条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第11章 契約
(契約事務)
第76条 契約に関する事務の処理については、次条を除き三川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第28号)及び三川町契約規則(平成25年規則第6号)の規定を適用する。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
第12章 雑則
(一時借入金の借入等)
第78条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、借入必要額及び借入期間を明示して企業出納員に通知しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により一時借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入先及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。
(計理状況の報告)
第79条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(企業出納員の専決)
第80条 下水道事業の会計事務のうち別表第2に定める事項については、企業出納員に専決させるものとする。
(伝票等の様式)
第81条 この規則に定める帳簿、伝票等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第82条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
勘定科目表
(1) 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道収益 | ||||
下水道使用料 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 雨水処理に要する経費として受け入れる他会計からの負担金 | |||
国庫支出金 | ||||
国庫補助金 | ||||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 修繕等の工事受注による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
国庫補助金戻入 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
県補助金戻入 | ||||
一般会計補助金戻入 | ||||
工事負担金戻入 | ||||
受益者負担金戻入 | ||||
受益者分担金戻入 | ||||
加入金戻入 | ||||
受贈財産評価額戻入 | ||||
その他戻入 | ||||
雑収入 | ||||
有価証券利息売却収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
引当金戻入益 | ||||
その他雑収益 | ||||
還付消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の還付金 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
(2) 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持及び管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | ||||
法定福利費 | 事業主負担の共済組合費、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
職員退職手当組合負担金 | 職員退職手当組合に拠出する負担金 | |||
報償費 | 謝礼等 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 自動車用等の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、上下水道料金 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | 郵便料、電信電話料、運送料等 | |||
広告料 | 広告に要する費用 | |||
委託料 | 施設の維持、業務管理等に係る委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、作業等に対する手数料 | |||
賃貸料及び使用料 | 借地、システム等の使用料 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 管渠の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 汚水処理等に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
負担金 | 関係団体等への負担金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険等 | |||
公課費 | 事業用財産に対する公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
直営工事費 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理場の維持及び管理に要する費用 | |||
管渠費の節に準ずる | ||||
雨水排水施設管理費 | 雨水ポンプ場に係る設備の維持及び作業に要する経費 | |||
管渠費の節に準ずる | ||||
受託工事費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
管渠費の節に準ずる | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
管渠費の節に準ずる | ||||
流域下水道維持管理負担金 | 流域下水道の維持管理に要する費用 | |||
流域下水道維持管理負担金 | ||||
減価償却費 | 施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | 資産の廃棄や滅失に伴う除去費 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 売却した材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債に対する利息及び企業債に係る手数料等 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 国及び地方に納めるべき消費税 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
(3) 資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産) | |||
土地 | 事業用敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 処理場建物のほか附属用建物、建物と一体をなす附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
排水施設 | 管渠、人孔等の処理場までの設備 | |||
ポンプ場施設 | ポンプ場に付随する設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
排水施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 流域下水道建設に伴う費用を負担し、その施設を利用して公共下水道の排水を処理することができる権利 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | 地方公共団体が地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて発行する債券 | |||
国債 | 国が発行する債券 | |||
株式 | 企業が発行する株券 | |||
社債 | 企業が発行する債券 | |||
その他有価証券 | 上記以外の公社債 | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 返済期限が貸借対照表日から起算して1年を超えて到来する貸付金 | |||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるための引当金 | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動係る収益の未収入額 | |||
現年度未収下水道使用料 | 下水道使用料の現年度未収入額 | |||
過年度未収下水道使用料 | 下水道使用料の過年度未収入額 | |||
現年度未収受託給水工事収益 | 受託工事代金等の現年度未収入額 | |||
過年度未収受託給水工事収益 | 受託工事代金等の過年度未収入額 | |||
現年度その他営業外未収金 | 材料売却代金、手数料等の現年度未収入額 | |||
過年度その他営業外未収金 | 材料売却代金、手数料等の過年度未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
現年度未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の現年度未収入額 | |||
過年度未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の過年度未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の納税計算の結果還付が予定される消費税 | |||
現年度その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の現年度未収入額 | |||
過年度その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の過年度未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却収益等、上記以外の未収入額 | |||
現年度その他未収金 | ||||
過年度その他未収金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
(4) 資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
(5) 負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備及び等について毎設備について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受下水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
借受消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金長期前受金 | ||||
他会計出資金長期前受金 | ||||
工事負担金長期前受金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
出資金長期前受金収益化累計額 | ||||
工事負担金長期前受金 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第80条)
財務関係事務決裁区分
決裁区分 決裁事項 | 町長 | 企業出納員 | |||
支出の決定 | 収益的支出 | 営業費用 | |||
給料 | ○ | ||||
手当 | ○ | ||||
賞与引当金繰入額 | ○ | ||||
報酬 | ○ | ||||
法定福利費 | ○ | ||||
旅費 | ○ | ||||
職員退職手当組合負担金 | ○ | ||||
報償費 | 20万円超 | 20万円以下 | |||
被服費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
備消品費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
燃料費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
光熱水費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
印刷製本費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
通信運搬費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
委託料 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
手数料 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
賃借料 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
修繕費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
修繕引当金繰入額 | ○ | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ○ | ||||
路面復旧費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
動力費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
薬品費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
材料費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
補償金 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
研修費 | 5万円超 | 5万円以下 | |||
食糧費 | 5万円超 | 5万円以下 | |||
保険料 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
負担金 | ○ | ||||
公課費 | ○ | ||||
貸倒引当金繰入額 | ○ | ||||
その他引当金繰入額 | ○ | ||||
雑費 | ○ | ||||
流域下水道維持管理負担金費 | ○ | ||||
有形固定資産減価償却費 | ○ | ||||
無形固定資産減価償却費 | ○ | ||||
固定資産除却費 | ○ | ||||
材料売却原価 | ○ | ||||
雑支出 | ○ | ||||
企業債利息 | ○ | ||||
一時借入金利息 | ○ | ||||
企業債手数料及び取扱費 | ○ | ||||
不用品売却原価 | ○ | ||||
その他雑支出 | ○ | ||||
固定資産売却損 | ○ | ||||
減損損失 | ○ | ||||
災害による損失 | ○ | ||||
過年度損益修正損 | ○ | ||||
その他特別損失 | ○ | ||||
営業外費用 | |||||
支払利息 | ○ | ||||
繰延勘定償却 | ○ | ||||
消費税 | ○ | ||||
雑支出 | ○ | ||||
特別損失 | ○ | ||||
資本的支出 | 建設改良費 | ||||
給料 | ○ | ||||
手当 | ○ | ||||
事務費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
委託費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
工事請負費 | 130万円超 | 130円以下 | |||
固定資産購入費 | |||||
50万円超 | 50万円以下 | ||||
企業債償還金 | ○ | ||||
収入調定の決定 | |||||
寄附金以外 | 500万円超 | 500万円以下 | |||
寄附金 | ○ | ||||
予備費の充用 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
予算の流用 | 50万円超 | 50万円以下 |
付記
1 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者が決裁することを示す。
2 契約金額に変更を生じた場合、変更後の契約金額の欄の職にある者が決裁する。
3 この表に定めのない決裁事項については、三川町事務代決及び専決に関する規程(昭和59年訓令第4号)別表第2の例による。この場合において「総務課長」は「企業出納員」と、「副町長」は「町長」と読み替える。