○三川町育英奨学資金貸付規則

平成22年2月22日

教委規則第1号

三川町育英奨学資金貸付規則(昭和56年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三川町育英奨学資金貸付条例(昭和56年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 育英奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを希望する者は、保護者と連署して、育英奨学資金貸付申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 出身学校の成績表又は在学校の成績表

(3) 世帯全員が記載された住民票の写し

(4) 世帯全員の所得及び納税を証明する書類

(貸付けの決定)

第3条 前条の規定による申請があった場合、三川町育英奨学資金運営委員会において貸付けを希望する者を選考することとする。

2 運営委員会において奨学資金を貸付けることが適当と認められた者に対し、育英奨学資金貸付決定通知書を交付する。

(誓約書)

第4条 前条の規定により選考された者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人2名と連署した誓約書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の住所を確認できる書類

(3) 連帯保証人の所得を確認できる書類

2 連帯保証人のうち1名は奨学生の保護者とし、町税に未納がないこと。

3 保護者以外の連帯保証人は、別に生計を営み、奨学資金の返済について連帯の責めを負えるものであること。

4 誓約書は、通知書を受理した日から2週間以内に提出しなければならない。

5 前項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取消すことができるものとする。

(奨学資金の貸付方法)

第5条 奨学資金は、条例第4条に規定する額の範囲内において、奨学生が貸付けを申請した月額を毎月貸付けるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、2か月分以上を合算して貸付けすることができる。

2 条例第4条第4号に規定する専修学校(専門課程)については、独立行政法人日本学生支援機構に登録している貸与奨学金登録校に準ずる。

(奨学資金の減額又は辞退)

第6条 奨学生に特別の事情が生じたときは、連帯保証人の連署をもって奨学資金の減額又は辞退を申出ることができる。

(在学証明書等の提出)

第7条 奨学生は、在学を証明する書類を毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第8条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、ただちに届出しなければならない。ただし、本人が疾病などのため届出することができないときは、連帯保証人が届出しなければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の住所若しくは身分、その他主要な事項に異動があったとき。

(2) 学校を休学し、又は停学の処分を受け、若しくは復学したとき。

(3) 学校を転学、又は退学したとき。

(4) 上級学校に進学若しくは編入し、奨学資金の貸付け継続を希望するとき。

(奨学資金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間の奨学資金の貸付けを休止する。

(奨学資金の停止又は廃止)

第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金を停止し、又は廃止することができるものとする。

(1) 学業成績若しくは素行が不良であるとき、又は疾病などのため卒業の見込みがないとき。

(2) 転学により、条例第2条の規定に違背することとなったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(借用証書)

第11条 奨学生が卒業、又は前条の規定により奨学資金を廃止されたときは、連帯保証人2名と連署した育英奨学資金借用証書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 育英奨学資金償還内訳書

(2) 印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の住所を確認できる書類

(4) 連帯保証人の所得を確認できる書類

2 育英奨学資金借用証書は、最後の奨学資金を受領した日から、2週間以内に提出しなければならない。

(償還)

第12条 条例第5条の規定による奨学資金の償還は、次の区分によりその全額を月賦、半年賦又は年賦の方法により均等に償還しなければならない。

(1) 高等学校・短大・専修学校(専門課程) 5年以内

(2) 高等専門学校 6年以内

(3) 大学・大学院修士課程 10年以内

2 前項の償還金は、その全額又は数回分を一時に繰り上げて償還することを妨げない。

3 奨学生が、第10条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたときは、貸付けを受けた奨学資金の全額を一時に返還しなければならない。ただし、相当の理由があると町長が認めるときは、分割により返還することができる。

(死亡の届出)

第13条 奨学生が、奨学資金の貸付けを受けている期間に死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本を添えて届出し、ただちに育英奨学資金借用証書を提出しなければならない。

2 奨学生であった者が、奨学資金の償還完了前に死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本を添えて届出しなければならない。

(償還の免除)

第14条 前条の規定による届け出があった場合、条例第7条第2項の規定により、奨学資金の償還を免除することができる。

(実施細目)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日教委規則第1号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三川町育英奨学資金貸付規則の規定は、令和5年度の新規貸付対象者から適用し、施行日前の貸付者については、なお従前の例による。

三川町育英奨学資金貸付規則

平成22年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)