○三川町育英奨学資金貸付条例

昭和56年3月16日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、育英奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けすることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金は、本町に住所を有する者の子弟に対し、毎年度予算の範囲内において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校に在学し、学習意欲が高く、学業優秀で学資の支弁が困難と認められる者に貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者は、前条に該当し、町長が選考する者でなければならない。

(奨学資金)

第4条 奨学資金の額は次のとおりとする。

(1) 高等学校 月額 10,000円以内

(2) 高等専門学校 月額 15,000円以内

(3) 短大・専修学校(専門課程) 月額 30,000円以内

(4) 大学・大学院修士課程 月額 50,000円以内

2 奨学資金には、利子を付さない。

(償還の方法)

第5条 奨学資金は、その貸付けを終った日の属する月の翌月の12月後から起算して10年以内で規則で定める期間内に償還するものとする。

(奨学資金の休止、停止又は廃止)

第6条 奨学資金の貸付が、その目的に反すると認められるときは、奨学資金の休止、停止又は廃止をすることができる。

(償還の猶予及び免除)

第7条 奨学生であった者が更に上級学校で奨学生となったときは、その在学期間、疾病その他正当の事由のために奨学資金の償還が困難な者について、償還を猶予することができる。

2 奨学生が死亡したとき又は奨学生であった者が償還完了前に死亡したときは、奨学資金の償還を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(東田川郡町村組合の解散に伴う経過措置)

2 東田川郡町村組合育英奨学金に関する条例(平成5年条例第8号)の規定により貸付けられた奨学資金で、東田川郡町村組合の解散に伴い三川町に譲渡されたものについては、この条例の相当規定により貸付けられたものとみなす。

(昭和62年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三川町育英奨学資金貸付条例の規定は、昭和62年度の新規貸付対象者から適用し、施行日前の貸付者については、なお従前の例による。

(平成2年3月17日条例第15号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三川町育英奨学資金貸付条例の規定は、平成2年度の新規貸付対象者から適用し、施行日前の貸付者については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第17号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三川町育英奨学資金貸付条例の規定は、平成4年度の新規貸付対象者から適用し、施行日前の貸付者については、なお従前の例による。

(平成17年6月13日条例第24号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三川町育英奨学資金貸付条例の規定は、令和5年度の新規貸付対象者から適用し、施行日前の貸付者については、なお従前の例による。

三川町育英奨学資金貸付条例

昭和56年3月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)