○三川町開発指導要綱に関する施行細則
平成16年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この細則は、三川町開発指導要綱(三川町告示第29号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議書の提出)
第2条 要綱第5条及び第6条に規定する協議を受けようとする者(以下「開発者」という。)は、開発行為協議書(様式第1号)及び関係書類を正本1部、副本1部を提出するものとする。
(審査基準)
第3条 要綱第16条第3号に規定する技術的細目は、別表のとおりとする。
(公園等の整備負担等)
第4条 要綱第18条第2項に規定する負担基準等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園等(公園、緑地及び広場をいう。以下「公園等」という。)は、開発面積の3パーセント以上とする。ただし、開発者が主として自己の業務の用に供する建築物及び工作物の建築等の目的で行う開発行為又は中高層建築物の建築をするものについては、適用しない。
(2) 開発者は、公園等が地形その他特別の事由により確保することが困難であると町長が特に認めた場合又は近傍地に公園等がある場合は、負担しないことができる。
(3) 同一開発者において、隣接する地域で過去3か年の開発面積の合計が1,000平方メートル以上の場合は、前2号を適用するものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第34号)
この施行細則は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
公共・公益施設等の整備基準
種別 | 項目 | 基準 |
道路 | 構造 | 道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)によること。 |
舗装 | 令に基づく舗装要綱によることを原則とする。 | |
幅員 | 開発区域内の道路幅員は原則6メートル以上とする。ただし、地形その他特別の理由により確保できないと認められる場合は、縮小できるものとする。 | |
隅切り | 道路が交差し、又は屈折する場合は、その街角は隅切りすること。 | |
公園等 | 設置 | 施行細則第4条第2号の規定による近傍地とは開発区域の中心地から概ね100メートル以内とする。 |
位置 | 原則として、開発区域内の中心的な位置とする。ただし、地形その他特別の理由によりこれによりがたいと認められる場合はこれによらないことができる。 | |
上水道 | 水道施設 | 鶴岡市上下水道部の指示によること。 |
下水道 | 汚水排水施設 | 公共下水道等施設及び農業集落排水施設への接続、汚水処理の方法については、事前に町長と協議すること。浄化槽による場合は、合併浄化槽によること。公共下水道施設又は農業集落排水施設等へ汚水を流下させる場合は、下水道設計指針により汚水排水施設を設置するものとする。下水道特別使用許可を得ること。 |
水路 | 道路排水施設 | 道路排水施設は、原則として道路両側に設置するものとする。最小断面(内寸法規格)は、幅30cmとし、鉄筋コンクリート製又は同等の堅固で耐久性を有する構造の物とすること。原則として蓋板を設置するものとし、片側10メートルに1箇所は、鋼製蓋等を設置すること。 |
消防水利施設 | 設置 | 消防法(昭和23年法律第186号)の規定により設置が必要な消火栓又は防火貯水槽を設置すること。消防水利施設には標識を設置すること。 |
環境衛生施設 | ゴミ集積所 | 住宅宅地の分譲を目的とする開発行為においては、原則として開発区域内の主要な道路に面し、かつ中心的な位置に1区画当たり0.2平方メートル以上のゴミ集積場を設置するものとする。ただし、地形その他の理由によりこれによりがたいと認められる場合はこれによらないことができる。 コンクリートの底張りにより汚水等の地下浸透を防止するとともに、散乱防止用の柵又は網等により遮蔽すること。 |
地形の変更 | 切土・盛土 | 宅地の高さは、原則として道路面15cm以内とし、これを超える場合は、土留、擁壁等の設置により道路排水施設への土砂流出を防止すること。 切土、盛土した部分に生ずる法面は、崩壊しないようのり留め工等によりその安全を図ること。 |