○三川町指定文化財管理・保存謝金支給要綱

昭和62年6月26日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号)に規定する町指定「文化財」の適切な管理、保存、活用の徹底と町民の文化遺産に対する理解と認識を図るため、管理・保存謝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給期間)

第2条 管理・保存謝金の支給期間は、町が指定した年度の翌年度から10年間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

(支給基準)

第3条 管理・保存謝金の支給基準は、一管理・保存者(団体代表含む。)が管理・保存する物件数(指定件数)により、次に掲げる区分により予算の範囲内で支給する。

管理・保存件数

支給金額

(参考1件単価)

備考

1件

3,000円

3,000円

1年間当たりとする。

2件

5,000円

2,500円

3件

6,000円

2,000円

4件

7,000円

1,750円

5件

8,000円

1,600円

5件を超える分1件につき

1,500円

 

 

附則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

三川町指定文化財管理・保存謝金支給要綱

昭和62年6月26日 教育委員会訓令第5号

(昭和62年6月26日施行)

体系情報
第7編 教育/第5章 文化財
沿革情報
◆ 昭和62年6月26日 教育委員会訓令第5号